宮城県塩竈市:空き店舗等利活用促進事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

塩竈市では、市内の都市計画用途地域の商業地域の1階にある空き店舗、空き事務所(以下、空き店舗という)で、店舗併用住宅であることや広すぎることが理由で1年以上貸し出しされていない物件の所有者に対して、不動産事業者と協力連携を図りながら貸店舗として入居者を募集することを前提に、居住部分割工事、複数の区画に分ける分割工事について改修費の一部を補助します。

■対象経費
改修費等で、大きすぎる店舗の細分化工事、店舗と住居を分離する工事で次のいずれかに該当する工事費用
(1) 内装工事:軽鉄工事、ボード工事
(2) 設備工事:給排水工事、電気工事、ガス工事
(3) 防水工事:店舗部分の雨漏り工事
※ただし、居住部分と一体的に工事をする場合は、建物の面積に対する店舗部分の面積の割合を、雨漏り工事で要した費用に乗じたものとする。

■補助率・補助金額
1件につき補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
※1度補助対象となった物件に関しては、再度の交付申請は行いません。


塩竈市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗等を店舗として貸し出すため必要となる改修費等で、大きすぎる店舗の細分化工事、店舗と住居を分離する工事で次のいずれかに該当する事業とします。
〇工事要件
(1) 内装工事:軽鉄工事、ボード工事
(2) 設備工事:給排水工事、電気工事、ガス工事
(3) 防水工事:店舗部分の雨漏り工事
※ただし、居住部分と一体的に工事をする場合は、建物の面積に対する店舗部分の面積の割合を、雨漏り工事で要した費用に乗じたものとする。

〇募集要件
改修後は、以下の業種のうち、来店型の店舗として貸し出すこととし、入居者を募集する際に、業種の明記を行うこと。
・小売業
・宿泊業
・生活関連サービス業
・そのた市長が認める業種
※注意事項
次に掲げるものは補助対象とはなりません。
1 外構工事、耐震工事等
2 店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分の工事
3 出店者に応じて必要となる改装費や設備の費用

2024/12/04
2025/02/28
■補助対象者
「対象区域」※に空き店舗等を所有する個人および事業者とします。
※対象区域:塩竈市都市計画用途地域の商業地域内をいいます。

■申請期間
①事前確認期間:事前確認がない場合は、補助対象となりません。
令和6年12月4日(水曜日) から 令和7年2月28日(金曜日)まで
​※予算に達し次第、すべての受付を終了する場合があります(先着順)

②補助事業対象期間
令和6年12月4日(水曜日) から 令和7年3月31日(月曜日)まで

■注意事項
・事前確認がない場合は、補助対象となりません。
・交付決定前に発生した経費は補助対象となりません。
必ず交付決定を受けた後に着手(発注や契約を含みます。)してください。
・補助金の交付申請に係るすべての費用は、申請者負担となります。
・補助金の交付決定又は交付後であっても、交付要件を満たさない事態が発生した場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を求めます。

■問い合わせ・書類提出先
塩竈市産業建設部商工観光課 商工港湾係 塩竈市本町1番1号壱番館庁舎2階
Tel:022-364-1124 Fax:022-364-1169 E-mail:syoukou@city.shiogama.miyagi.jp

塩竈市産業建設部商工観光課 商工港湾係 塩竈市本町1番1号壱番館庁舎2階 Tel:022-364-1124 Fax:022-364-1169 E-mail:syoukou@city.shiogama.miyagi.jp

塩竈市では、市内の都市計画用途地域の商業地域の1階にある空き店舗、空き事務所(以下、空き店舗という)で、店舗併用住宅であることや広すぎることが理由で1年以上貸し出しされていない物件の所有者に対して、不動産事業者と協力連携を図りながら貸店舗として入居者を募集することを前提に、居住部分割工事、複数の区画に分ける分割工事について改修費の一部を補助します。

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