福井県:【トラック事業者向け】交通事業者等への緊急支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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福井県では、原油価格高騰の影響により、経営に大きな影響が生じているトラック事業者に対し、燃料価格高騰分を支援することで、物流サービスの確保・維持を図ります。
開業日に応じた令和6年4月1日、令和 6 年10月1日、令和7年1月1日のいずれかの時点で補助対象者が使用している車両数に応じて支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
開業日に応じた令和6年4月1日、令和 6 年10月1日、令和7年1月1日のいずれかの時点で補助対象車両を保有していること
■補助対象車両
※令和6年度の補助対象車両の基準日は運輸業の登録日によって異なります。
1.令和6年4月1日までに運輸業の登録を行った事業者の方
令和6年4月1日時点で使用し、福井県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供する自動車。(霊柩車、二輪車、被けん引車は除く。)
車両の数の算定にあたっては、令和6年4月1日時点で使用している車両とし、申請日までの間に減車した車両については、代替車両がある場合は対象とするが、減車のみの場合は対象外とする。
2.令和6年4月2日から10月1日までに運輸業の登録を行った事業者の方
令和6年10月1日時点で使用し、福井県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供する自動車。(霊柩車、二輪車、被けん引車は除く。)
車両の数の算定にあたっては、令和6年10月1日時点で使用している車両とし、申請日までの間に減車した車両については、代替車両がある場合は対象とするが、減車のみの場合は対象外とする。
3.令和6年10月2日から令和7年1月1日までに運輸業の登録を行った事業者の方
令和7年1月1日時点で使用し、福井県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供する自動車。(霊柩車、二輪車、被けん引車は除く。)
車両の数の算定にあたっては、令和7年1月1日時点で使用している車両とし、申請日までの間に減車した車両については、代替車両がある場合は対象とするが、減車のみの場合は対象外とする。
2025/01/21
2025/02/07
下記(1)~(4)を全て満たす事業者が対象です。
(1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業を行い、福井県内に本社を置く者
(2)トラック事業者として、引き続き事業を実施する意思があること
(3)申請時点において、県税に滞納がない者であること
(4)令和6年4月1日から申請日までの間に、事業の停止処分を受けていない者であること
■申請方法
申請期限までに、(1)~(5)の書類を郵送で福井県トラック協会 補助金係まで提出してください。
(1)補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
(2)補助金対象車両の自動車検査証または自動車検査証記録事項の写し
(3)対象車両一覧表(様式第2号)
(4)地方消費税の納税証明書(未納の税額がないことを証明する書類)
個人事業者の方:納税証明書(その3の2)を提出してください。
(申告所得税および復興特別所得税と消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書)
法人事業者の方:納税証明書(その3の3)を提出してください。
(法人税と消費税および地方消費税の滞納がない旨の証明書)
(5)補助金の振込先口座の通帳の写し(名義人、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できるもの)
(6)その他協会が必要と認める書類
詳細は、福井県トラック協会HP(https//www.fta.jp)もご覧ください。
■提出・問合せ先
〒918-8115
福井市別所町17-18-1
(一社)福井県トラック協会補助金係
TEL 0776-34‐1713
〒918-8115 福井市別所町17-18-1 (一社)福井県トラック協会補助金係 TEL:0776-34‐1713
福井県では、原油価格高騰の影響により、経営に大きな影響が生じているトラック事業者に対し、燃料価格高騰分を支援することで、物流サービスの確保・維持を図ります。
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