全国:令和8年度 サプライチェーン連結強化緊急対策(プロジェクト推進等支援)(令和7年度補正予算(第1号))/2次公募
2025年1月27日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
本事業では、国内の生産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等で構成されるコンソーシアムが行う、生産から販売までの一気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築に向けた取組を支援します。
補助金の予算額は 1,650,975 千円とし、申請できる補助金額は、1案件当たり30,000 千円を補助金額の下限とします。
人件費、賃金 謝金 旅費(委員旅費、調査等旅費) 事業費(賃借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費、研修等参加費) 役務費 委託費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助事業者が行う、プロジェクトを推進するために必要な以下の取組
(1)事業実施計画の運営・進捗管理
(2)サプライチェーンの構築に当たっての国内外の調査・分析等及び本調査・分析等を踏まえた課題の明確化、課題解決策についての合意形成
(3)サプライチェーン構築に係る実証の成果取りまとめ、成果の分析、事業報告の作成等
各費目の詳細については、別表1に掲げるとおりとします。
2026/03/11
2026/03/26
本事業に応募することができる団体は、都道府県、市町村、農林漁業者、食品等製造事業者、食品等流通事業者、物流事業者、輸出入事業者、食品等販売事業者、外食・中食事業者、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、金融機関、独立行政法人等の二以上を含み構成された協議会(以下「協議会」という。)であって、次のすべての要件を満たすものとします。
1 補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、本事業を行う意思及び具体的計画を有する協議会であること。
2 日本国内に所在し、主たる事務所の定めがあること。
3 代表者の定めがあること。
4 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること。
5 年度ごとに、事業計画、収支予算等が総会において承認されていること(設立から1年に満たない団体においては、総会等において承認する組織運営体制と
なっていること)。
6 事業実施手続及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
7 補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができること。
8 協議会を構成する者(以下「構成員」という。)のいずれかが協議会の事務局を担っていること。
9 恊議会及び構成員が、次の(1)から(5)までのいずれにも該当していないこと。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5)法人等が刑事告訴された結果、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき。
(1)提出期限
令和8年3月26日(木曜日)正午(午前12時)まで(必着)
(2)提出先
農林水産省輸出・国際局輸出支援課輸出産地形成室
電子メール(メールアドレス:supply_chain_shienka★maff.go.jp)
(メール送信の際は、★を@に置き換えてください。)
(3)郵送等の場合の提出部数:15部
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出支援課輸出産地形成室(本館4階ドアNo.本459) 電話:03-6738-7897(内線4364)10時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土日、祝祭日を除きます。)
本事業では、国内の生産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等で構成されるコンソーシアムが行う、生産から販売までの一気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築に向けた取組を支援します。
補助金の予算額は 1,650,975 千円とし、申請できる補助金額は、1案件当たり30,000 千円を補助金額の下限とします。
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