島根県:担い手経営発展支援事業(自営就農志向者受入促進事業)
担い手育成協定を締結して研修生を受け入れる経営体に対して、研修生の技能習得に必要な機械等の整備を支援します。
自営就農志向者が農業経営を開始するにあたり必要な研修を実施するために要する次に掲げる経費
(1)施設・機械等の購入又は設置に要する経費(ただし、「ハウス等整備事業」で整備可能な農業用ハウス(育苗ハウス以外)、畜産施設(牛舎、たい肥舎等)、菌床きのこハウスを除く。)。
(2)素畜 (繁殖雌牛は5歳齢未満のものに限る。) の導入に要する経費(補助の対象及び額は別に定める。)。
(3)果樹等の植栽に要する経費。
(4)排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費。
(5)自営就農志向者の研修環境の整備のための施設又は設備の購入又は設置に要する経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
担い手育成協定を締結して研修生を受け入れる経営体に対して、研修生の技能習得に必要な機械等の整備をおこなうこと。
2024/04/01
2025/03/31
本事業の実施主体は次の全てを満たす者とする。
(1)知事と島根県担い手育成協定制度について(令和4年3月23日付け農第1126号)(以下「制度通知」という。)第2に定める担い手育成協定を締結していること。
(2)制度通知第4の1に定める自営就農者育成計画及び同通知第4の2に定める育成計画を作成していること。
(3)農業生産工程管理(GAP)によって適切に農場管理を行い、導入機械等に係る農林産物について国際水準GAP(美味しまねゴールド等)の認証を取得している者又は1年以内に取得することが確実な者。
非食用農産物は農林水産省が策定した「国際水準GAPガイドライン(その他非食用)」に準拠した農場管理に取り組む者。
(4)交付申請時、既に自営就農志向者を受け入れて研修を実施している者、又は受け入れて研修を実施することが決まっている者。
(5)事業完了後、少なくとも7年間は常時、自営就農志向者を受け入れて研修を実施する体制を整備し続ける者。
(6)交付申請までに(交付申請時、自営就農志向者を受け入れて研修を実施していない場合は研修の開始までに)、労災保険に加入している又は研修を受け入れる自営就農志向者を傷害保険に加入させていること。
島根県 農業経営課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課 Tel:0852-22-5139 Fax:0852-22-5968 nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp
担い手育成協定を締結して研修生を受け入れる経営体に対して、研修生の技能習得に必要な機械等の整備を支援します。
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