滋賀県米原市:空家地域活性化活用補助金
2025年1月27日
空家等の利活用を促進し地域活性化を図るため、空家等を地域活性化施設に改修する工事に要した費用の一部を補助します。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
(注)予算が無くなり次第終了となります。
改装工事費等
次の各号に掲げる経費および他の補助制度の対象となった経費は、当該補助の対象としない。
(1) 冷暖房器具、家電製品等の取付工事
(2) カーテン、家具、調度品等の備品購入費
(3) 外構工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内事業者による100万円以上の空家などの地域活性化施設への改修工事をおこなうこと
【地域活性化施設とは】
・地域活性化に資する観光交流施設
・高齢者、子ども等の居場所づくりに資する施設
・自治会等の活動拠点および多世代交流施設
・テレワークスペース(複数の利用者が各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設
・その他、市長が認める地域活性化に資する施設
2024/04/01
2025/03/31
■対象物件
空家バンクに登録されている空家等のほか、市内に存する建築物のうち、現に使用されていないもの
■補助条件
・交付決定を受けた用途で、10年以上継続的に活用すること。
(注)10年以内に活用されなくなった場合、補助金を返還していただくこととなります。
・空家等が存する自治会等に事前に説明を行い、理解を得ていること。
・交付決定を受ける年度内に完了する改修工事であること。
・過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
(注)この事業は対象期間中、同一申請者に対して1度のみの補助事業です。
公募ページ掲載の申請書をダウンロードの上、市役所シティセールス課(本庁舎3階)に提出してください。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要があります。
米原市役所(本庁舎) まち整備部 シティセールス課 〒521-8501 米原市米原1016 電話:0749-53-5140 ファックス:0749-53-5139
空家等の利活用を促進し地域活性化を図るため、空家等を地域活性化施設に改修する工事に要した費用の一部を補助します。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
(注)予算が無くなり次第終了となります。
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