鳥取県:病院内保育施設運営費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

地方自治法第1条の3第2項に規定する普通地方公共団体が設置する病院(県が設置する病院を除く。以下、「地方公共団体立病院」という。)及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者が設置する病院に従事する職員のために、病院内で保育施設を運営する事業について助成し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童の保育(以下「病児等保育」という。)を行う

委託料、賃金

■負担割合
県:1/3  実施主体:2/3 
1 基本額
(1)A型特例(保育乳幼児1人以上で保育時間8時間以上及び保育士等職員2人以上有するもの)
   1人×180,800円×運営月数
(2)A型(保育乳幼児4人以上で保育時間8時間以上及び保育士等職員2人以上有するもの)
   2人×180,800円×運営月数
(3)B型(保育乳幼児10人以上で保育時間10時間以上及び保育士等職員4人以上有するもの )
   4人×180,800円×運営月数
(4)B型特例(保育乳幼児30人以上で保育時間10時間以上及び保育士等職員10人以上有するもの)
   6人×180,800円×運営月数
2 加算額
(1)24時間保育を行っている施設
   23,410円×運営日数
(2)病児等保育を行っている施設(別記2参照)
   187,560円×運営月数


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
病院内で保育施設を運営する事業

2025/04/01
2026/03/31
地方自治法第1条の3第2項に規定する普通地方公共団体が設置する病院及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者

本補助金の交付申請は、毎年知事が別に定める日までに行わなければならない。

福祉保健部 健康医療局医療政策課 医療人材確保室看護担当  (電話)0857-26-7204 (ファクシミリ)0857-21-3048

地方自治法第1条の3第2項に規定する普通地方公共団体が設置する病院(県が設置する病院を除く。以下、「地方公共団体立病院」という。)及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者が設置する病院に従事する職員のために、病院内で保育施設を運営する事業について助成し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童の保育(以下「病児等保育」という。)を行う

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