京都府久世郡久御山町:ビジネスプランコンテスト補助金/期間延長

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

町内で新規創業または第二創業を行う事業者(創業者)への補助金制度です。

■ビジネスプランコンテスト補助金
令和6年4月1日から令和7年3月31日に新規創業または第二創業を志す人を対象に、町内での創業者または創業希望者のビジネスプランを競うコンテストを開催します。それぞれのビジネスプランをプレゼンテーションし、審査結果から最大3件の補助対象者を決定します。

※当初、令和6年10月31日(木)までとしておりましたが、現在延長しております。
補助件数:最大3件(プレゼンテーション審査により決定します。)

■対象経費
〇工事費修繕費
町内の店舗・事務所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみとし、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限ります)
〇店舗購入費
町内の 店舗・ 事務所等の 開設に 伴う 店舗購入費用(ただし、用地の購入費は除く)
〇備品購入費
事業で使用する備品の調達費用(賃借料含む。ただし、補助期間内の経費に限る)
【対象外経費の例】►消耗品費►車両の購入費►汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(パソコン・カメラ・ソフトウェア・ライセンス等)
〇家賃
町内の店舗・事務所・駐車場等を借りて事業を行う場合の家賃 (ただし、補助期間内の経費に限る)
【対象外経費の例】►賃貸借契約における敷金・礼金・保証金等
〇広報費
・販路開拓の広報宣伝費・パンフレット印刷費・展示会出展費用○宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料・メール便等の実費
・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(飲食店店頭に展示される食品見本等、商品の概要・ニュアンス等を伝えることを目的とし、実際の製品として使用が出来ないことが原則)
・求人広告の費用
【対象外経費の例】►切手購入費用►補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみかかった広報費と限定できないもの)

■補助対象上限額
創業に関する経費の2分の1に相当する額を補助(上限1創業者あたり100万円)


久御山町
中小企業者,小規模企業者
町内で新規創業または第二創業を行うこと

2024/12/06
2025/01/10
次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者
(1)令和6年4月1日~令和7年3月31日中に新規創業または第二創業を行う者であること。
〇新規創業第二創業
・事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。
・既に事業を営んでいる個人又は法人が新たに法人を設立して新事業を開始すること。
・事業を営んでいる個人又は法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業種を転換又は新事業・新分野に進出すること。(※1)
※1 新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業(『日本標準産業分類』の中分類による)を行うこと。多角化のみでは対象外です。
(2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者又は有することとなる者であること。
(3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資又は久御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。
※以下のものが対象です。
○京都府中小企業融資制度 産業活力推進融資 開業・経営承継支援資金
<取扱金融機関>・京都銀行 ・南都銀行 ・滋賀銀行 ・関西みらい銀行 ・福邦銀行・京都信用金庫 ・京都中央信用金庫 ・京都北都信用金庫・近畿産業信用組合 ・京滋信用組合 ・商工組合中央金庫
○久御山チャレンジスクエア参画金融機関の創業時に利用できる融資全般
 <取扱金融機関>・日本政策金融公庫 ・京都銀行 ・京都信用金庫 ・京都中央信用金庫1※久御山町中小企業低利融資(マル久)、日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資(マル経)は対象外です。
(4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模(要綱10,11ページ参照)に該当する事業を行う者であること。
※所在地、対象業種、企業規模の全てを満たすことが必要です。
(5)みなし大企業でないこと。(以下のいずれにも該当しないこと)
○発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
○発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
○大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。
(7)町税等(地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納している者であること。
※町税等とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税を言い、税金(新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けているものを除く。)に滞納がないことが条件です。
(8)創業後3年間は久御山町内で事業を継続すること。
(9) 久御山町暴力団排除条例(平成25年久御山町条例第15号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。

■書類の提出先、お問い合わせ
全ての書類は、下記の提出窓口あてに郵送又は持参してください。

【提出窓口】
〒613-8585 久御山町島田ミスノ38番地久御山町事業環境部産業・環境政策課商工振興係(創業支援担当)TEL 0774-45-3914075-631-9964FAX 075-631-6149E-mail sangyo@town.kumiyama.lg.jp

■手続きの流れ
応募:令和6年 10 月 31 日(木)17:00 必着 → 1月10日に延長
日程通知:補助対象事業者にプレゼンテーション審査の日程(12 月)を通知します。
プレゼンテーション審査:久御山チャレンジスクエアに意見を聴取し、町が審査します。
結果通知:令和7年1月中旬
交付申請:結果通知から3週間以内(期日は結果通知に別途記載)
交付決定:交付の可否を決定し、文書により通知します。
実績報告:事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。
交付確定:実績報告書の内容をもとに、交付額を確定し、文書により通知します。
請求:上記通知に同封の「請求書」に必要事項を記入し、押印の上、提出してください。
支払:振込により支払います。

久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階) 電話: 075(631)9964、0774(45)3914 ファックス: 075(631)6149

町内で新規創業または第二創業を行う事業者(創業者)への補助金制度です。

■ビジネスプランコンテスト補助金
令和6年4月1日から令和7年3月31日に新規創業または第二創業を志す人を対象に、町内での創業者または創業希望者のビジネスプランを競うコンテストを開催します。それぞれのビジネスプランをプレゼンテーションし、審査結果から最大3件の補助対象者を決定します。

※当初、令和6年10月31日(木)までとしておりましたが、現在延長しております。
補助件数:最大3件(プレゼンテーション審査により決定します。)

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