京都府相楽郡精華町:農地・農業用施設の災害復旧事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときは、国の補助を受けて復旧できることがあります。
おおむね1週間以内に、被災地の自治会長・受益代表者連名で申請してください。
■補助対象施設
・農地:実際に耕作している土地で、土地台帳上の地目ではなく、その土地の現況によって判断します。
・農業用施設:用排水路、ため池、頭首工、揚水機、堤防、幅員120cm以上の農道及び橋梁などの農地保全施設(受益戸数が2戸以上であり、日ごろから適正な維持管理を行っていること)
※一箇所の復旧工事費が40万円以上のものが対象です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときに、復旧に努めること。
2024/04/01
2025/03/31
■対象となる災害
・降雨:24時間雨量が80mm以上。
ただし、連続雨量または時間雨量がおおむね20mm/hであった場合はこの限りではありません。
・暴風:最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)
・洪水:その地点の水位が警戒水位以上 干害:連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)20日以上
・災害が発生しましたら、おおむね1週間以内に被災地の自治会長および受益代表者連盟で申請してください。
・申請に基づいて調査日程等のご連絡をするため、現地調査日までに被災箇所の草刈等をお願いいたします。
・職員が現地確認のうえ復旧工法の検討や分担金の算出などを行い、受益者の方に分担金の負担額などを確認します。
・同意が得られたら、国に災害復旧申請を行います。
・国の査定で工法・設計額が確定します。
・工事入札により工事に着手します。
※災害復旧事業は、事業の性格上、原則として発生年を含めて3カ年という短い期間で完了することになっています。
精華町 事業部 農政課 農業振興係・農地保全係 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 電話番号:0774-95-1903 ファックス:0774-95-3973
暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときは、国の補助を受けて復旧できることがあります。
おおむね1週間以内に、被災地の自治会長・受益代表者連名で申請してください。
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