京都府綾部市:ものづくり企業振興補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

産業の振興及び雇用の拡大を図るため、人材育成、雇用・定住の促進、新製品開発、販路開拓、地域貢献、設備導入、福利厚生、災害復旧に資する次の事業を行う市内のものづくり企業に対して、補助金を交付します。

■インターンシップ支援事業
・補助対象経費:インターンシップの受け入れに対して、1人当たり1日5千円
・補助率:10/10
・補助限度額:1人当たり3万円

■雇用・定住促進事業
・補助対象経費:市内での社宅、社員寮整備に要する経費のうち、次に定めるもの 
 ①建築費、購入費
 ②5年以上の新規借上げ契約における初年1年間の賃料(1棟4部屋以上の借上げであること)
・補助率:1/4
・補助限度額:建築、購入は100万円/棟(1棟まで)
 借上げは50万円/棟(2棟まで)

■試験機器利用支援事業
・補助対象経費:京都府中小企業技術センターの機械器具貸付料及び依頼試験手数料
・補助率:1/2
・補助限度額:20万円/年

■販路拡大支援事業
・補助対象経費:新規市場開拓や販路拡大に必要な展示会等への出展に要する展示小間料、出展負担金等の経費
・補助率:1/2
・補助限度額:10万円/年

■地域貢献支援事業
・補助対象経費:地域に開かれたイベント開催経費 その他市長が必要と認めた経費
・補助率:10/10
・補助限度額:10万円/年

■設備導入支援事業
・補助対象経費:生産性向上など、事業継続に必要な生産設備のうち、次に定める設備等の取得合計額(取得合計額が100万円以上であること。)
 ①建物(工場及び倉庫に限る。)及びその附属設備 ②機械及び装置 ③車両及び運搬具(自動車を除く。) ④工具、器具及び備品
【注意事項】
以下の設備等は補助対象経費に含みません。重複の場合、補助金返還の対象となります。
綾部市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき固定資産税の課税免除を受けた設備等
地方税法附則第15条第45項の規定により固定資産税の課税標準の特例を受けた設備等
・補助率:中小企業者:1/2 小規模企業者:2/3
・補助限度額:100万円/年

■福利厚生支援事業
・補助対象経費:社員の福利厚生や健康増進に要する経費のうち、市内の施設の使用料等
・補助率:1/2
・補助限度額:10万円/年

■災害復旧支援事業
・補助対象経費:工場等の災害復旧に要した経費(要被災証明)
・補助率:10/10
・補助限度額:100万円


綾部市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
○インターンシップ支援事業
○雇用・定住促進事業
○試験機器利用支援事業
○販路拡大支援事業
○地域貢献支援事業
○設備導入支援事業
○福利厚生支援事業
○災害復旧支援事業

2024/04/03
2025/01/10
市内に工場が所在するものづくり企業(日本標準産業分類に掲げる製造業を営む会社及び個人)で市税に滞納がない企業(地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けている企業を含む)

■申請方法
申請の手引きをご確認のうえ、以下の書類を郵送、メール又は直接、商工労政課へご提出ください。
綾部市ものづくり企業振興補助金交付申請書(様式第1号)
交付申請額の内訳が分かる書類
領収書等の補助対象経費の額を証する書類
その他市長が必要と認める書類(写真等)

綾部市農林商工部商工労政課工業・雇用促進担当 住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1 電話: 0773-42-4264 ファクス: 0773-42-4406

産業の振興及び雇用の拡大を図るため、人材育成、雇用・定住の促進、新製品開発、販路開拓、地域貢献、設備導入、福利厚生、災害復旧に資する次の事業を行う市内のものづくり企業に対して、補助金を交付します。

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