新潟県柏崎市:創業資金の利子補給制度(通常枠)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 2%

対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。
補給は、1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行います。

市が指定する特定創業支援事業を受けた方は、補給率が優遇される特別枠もあります。

創業資金を借り入れた際の支払利子額

■利子補給の率
 資利率の1パーセントを超える部分について、上限2パーセントまで利子相当額を補給します。


柏崎市
中小企業者,小規模企業者
下記の対象資金を借り入れること

■補給の対象資金
 ・柏崎市内金融機関の中小企業者向け創業資金
 ・日本政策金融公庫の中小企業者向け創業資金
 ・新潟県の中小企業創業支援資金
 ・柏崎市の地域産業活性化資金(事業開始6カ月以降借入可能。創業資金と認められるもの)

2024/04/01
2025/03/31
■補給の対象者
 次の全ての条件を満たす者
 ・市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または、市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)
 ・創業後5年以内の者(他市町村で創業した方が柏崎市に移転した場合は、最初の創業日から起算して5年以内の方)
 ・暴力団または暴力団と関わりのない者
 ・今までこの利子補給制度を利用したことがない者
 ・市税の滞納をしていない者

■対象外業種
 次の業種を営む場合は、補給の対象になりません。
 ・農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利取得業
 ・不動産取引業、不動産賃貸業、不動産管理業
 ・宿泊業
 ・学術、開発研究期間
 ・競輪、競馬等の競走馬、競技団、遊技場、芸ぎ場、娯楽業およびそれらに附帯するサービス業
 ・政治、経済、文化団体および宗教団体
 ・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業
 ・一時的または投機的な事業
 ・国や地方公共団体の経営するもの、国や地方公共団体から多額の出資、資金援助を受けている事業
 ・公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる事業
 (注意)業種の判断やご不明な点は、商業観光課商業労政係へお問い合わせください。

■交付申請
利子補給は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実際に支払った利子額に応じて行います。
申請書類一式は商業観光課商業労政係へ提出してください。
申請を忘れた場合、その年の利子補給を受けることができません。

 〇初めて申請する方
  借り入れ日から1カ月以内を目安に申請してください。
  (注意)3月31日までに申請してください。
 〇2回目以降の交付申請
  毎年4月に行います。申請に必要な書類は、市から該当者へ郵送します。
 〇柏崎市創業支援利子補給金交付申請書に添付する書類
  ⑴ 金融機関へ提出した事業計画書の写し(初回申請年度のみ添付)
  ⑵ 創業の日及び業種が確認できる書類の写し(初回申請年度のみ添付)
  ⑶ 利子補給対象資金の償還予定表の写し(1及び3-Aに記載された事項が確認できるもの)
  ⑷ 市税完納証明書

■実績報告
 毎年3月31日までに、実際に支払った利子を証明する書類を添えて、市へ提出してください。
 実績報告に必要な書類は、該当者(交付申請をした方)に郵送します。

産業振興部 商業観光課 商業労政係 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階 電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904

対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。
補給は、1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行います。

市が指定する特定創業支援事業を受けた方は、補給率が優遇される特別枠もあります。

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