茨城県つくば市:男性育児休業取得促進奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

一定期間以上の育児休業を取得した男性労働者を雇用している事業者に対する奨励金です。男性が育児休業を取得しやすい環境づくりを目指し、市内事業者の職場環境整備や理解促進を目的としています。男性が育児・家事に参画しやすい就業環境の整備を進めることにより、つくば市男女共同参画推進基本計画(2023~2027)が掲げる「基本目標Ⅱ・あらゆる分野における男女共同参画の推進」の実現を目指します。

<奨励金>
奨励金の交付額は、対象となる男性労働者1名につき、次のとおりとなります。
奨励金は対象となる男性労働者が取得した育児休業期間によって変わりますのでご確認ください。

◎育児休業期間(1人あたり)(※)と奨励金の金額
7日以上14日未満 10万円
14日以上28日未満 15万円
28日以上56日未満 25万円
56日以上84日未満 35万円
84日以上 45万円
※分割して育児休業を取得している場合は、通算日数での申請が可能です。

<代替社員確保経費補助(上乗せ)>
奨励金の対象となった男性労働者の代替社員を確保した場合、その経費の50%を奨励金に上乗せして交付します。(上乗せ上限10万円、千円未満切り捨て)

◎育児休業期間と上乗せ金額
代替社員の確保に要した経費(※)の50%(上乗せ上限10万円、千円未満切り捨て)
(※)代替社員の賃金、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、人材派遣会社への支払経費等

■申請人数の上限
同じ申請者の奨励金の申請において対象となる男性労働者は同一年度につき1人1回までです。


つくば市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
男性労働者に育児休業を取得させること

2025/04/01
2026/03/13
■交付対象事業者
次の全ての要件に該当する法人又は個人事業主
・つくば市に事業所を有する。
・令和6年(2024年)10月1日以降に対象となる男性労働者が7日以上の育児休業を取得し、職場復帰後も市内事業所において1か月以上勤務している。
・労働協約、就業規則等により男性労働者に係る育児休業制度を設けている(※)。
・市税の滞納がない。
※労働協約、就業規則等によって男性労働者に係る育児休業制度を設けていない市内事業者にあっては、労働者に対して男性労働者に係る育児休業制度が利用できることを周知していれば対象となる場合があります。

<注意事項>
上記の要件に該当しても、次に掲げる団体等である場合は対象となりませんのでご注意ください。
・国、公共法人、市の外郭団体
・政治団体、宗教上の組織・団体
・市内の事業所において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を行う事業者
・暴力団関係者

■対象となる男性労働者
対象となる男性労働者は次の全ての要件に該当する方となります。
・育児休業取得前から継続して市内事業所に勤務している。
・令和6年(2024年)10月1日以降に7日以上の育児休業を取得している。
・育児休業取得後、職場復帰してから1か月以上市内の事業所において勤務している。
・雇用保険の被保険者である。
・本交付金の申請日時点で継続して雇用されている。

<注意事項>
上記に該当する男性労働者であっても、次の場合は対象となりませんのでご注意ください。
・事業主、役員の3親等以内の方
・登録型派遣労働者として雇用された方

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請は、「いばらき電子申請・届出サービス」の申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップロードして行ってください。
<申請フォーム>
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=70703

※奨励金の交付後、育児休業等に関するヒアリングを実施いたします。

経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

一定期間以上の育児休業を取得した男性労働者を雇用している事業者に対する奨励金です。男性が育児休業を取得しやすい環境づくりを目指し、市内事業者の職場環境整備や理解促進を目的としています。男性が育児・家事に参画しやすい就業環境の整備を進めることにより、つくば市男女共同参画推進基本計画(2023~2027)が掲げる「基本目標Ⅱ・あらゆる分野における男女共同参画の推進」の実現を目指します。

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