山口県下松市:本社機能移転促進補助金
2024年12月08日
本市産業の多角化と多様な雇用機会の創出を図るため、本市に本社機能を移転する企業に対し、補助金を交付します。本社機能とは、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している事務所・研究所・研修所などの業務施設のことを言います。補助金の実施期間は令和10年3月31日までです(令和10年3月31日までに事業の認定を受ける必要があります)。
移転に伴い本市に居住することとなった新規常用雇用者1人につき50万円を交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本社機能(事業者の事業や業務を管理、統括、運営している事務所・研究所・研修所などの業務施設)の移転事業
2026/04/01
2028/03/31
1. 特定業務施設整備計画(本社機能移転)を申請し、山口県の認定を受けること。
2. 本社移転に伴い、新規常用雇用者の人数が5人以上(中小企業者にあっては、1人以上)であること。
3. 本市の他の制度による雇用者数を算定基礎とした補助金等を受けていないこと。
4. 市税の滞納がないこと。
※新規常用雇用者とは、本社機能の業務に従事するために異動してきた者、新たに雇用された者で、移転を完了した日から1年以上継続して雇用され、かつ、移転を完了した日から1年間本市に住所を有する者のことを言います。
1. 特定業務施設整備計画(本社機能移転)を山口県に申請し、認定を受ける。
2. 営業開始日の30日前(または令和10年2月28日のいずれか早い日)までに申請書を提出する。
3. 申請書提出に際しては、事前に産業振興課までご相談ください。
4. 補助金は、営業開始の翌年に交付されます。
所属課室:産業振興課商工労政係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1745
ファックス番号:0833-45-1849
本市産業の多角化と多様な雇用機会の創出を図るため、本市に本社機能を移転する企業に対し、補助金を交付します。本社機能とは、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している事務所・研究所・研修所などの業務施設のことを言います。補助金の実施期間は令和10年3月31日までです(令和10年3月31日までに事業の認定を受ける必要があります)。
関連する補助金