高知県:軽費老人ホーム事務費補助金
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経費補助率
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老人福祉の振興を図るため、社会福祉法人又は社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 62 条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた法人(以下「補助事業者」という。)が設置する軽費老人ホームの運営に当たって、平成 20 年5月 30 日老発第 0530003 号「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における当該減免した経費及び介護職員等の賃金改善を図るための経費に対し、別表第1に定めるところにより、予算の範囲内で補助します。
補助対象経費は、以下の①から③までの合計額とする。
①軽費老人ホームの運営に要する費用のうち、平成20年5月30日老発第0530003号「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した経費
②軽費老人ホームの介護職員等に支給される賃金(基本給・手当・賞与等(退職手当を除く。))の改善及びこれに伴う法定福利費等に充当し、もって介護職員等の賃金改善を図るための経費
(注)介護職員等は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設及び特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設において一般入所者を担当する介護職員とする。なお、施設において介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。
③軽費老人ホームのうちキャリアパス要件を全て満たす施設における介護職員等の処遇改善を図るための経費
(注)キャリアパス要件
ア介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
イ介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ウ介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質の向上目標及び実現のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
エ介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判断する仕組みを設けている。
オアからエまでに掲げる内容について全ての介護職員に周知している。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
軽費老人ホームがサービスの提供をおこなうこと
2024/04/01
2025/03/31
■対象者
県内に設置されている軽費老人ホーム及び高知県高齢者保健福祉計画(介護保険事業支援計画)に基づき整備される軽費老人ホームのうち、高知市内に設置された施設を除くケアハウス
■補助金の交付の条件
補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)事務費とは、施設を運営するために必要な職員(指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 174 条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第35 号)第 230 条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第 109 条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行う施設にあっては、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者を除く。)の俸給、職員諸手当、賃金、社会保険料事業主負担金、旅費、庁費、修繕費、委託費及び備品購入費等並びに引当金並びに本部会計繰入金に充当する経費であり、補助金をこれら以外の用途に使用してはならないこと。
(2)補助事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書(別記第3号様式)を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。
(3)補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに当該補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令 15 号)に定められている耐用年数に相当する期間において、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならないこと。
(4)補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなくてはならないこと。
(5)補助事業者は、第3号の規定により知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(6)補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7)補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8)補助事業者は、県税の滞納がない者であること
補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書に、納期限の到来した県税について滞納のないことを証するもの(県税事務所で発行する全税目の納税証明書)等を添えて、知事が別に定める日までに提出しなければならない。
詳細な手続きについては高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課へお問い合わせください。
高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課 所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話: 企画調整担当 088-823-9630 介護保険担当 088-823-9681 介護事業者担当 088-823-9632 福祉・介護人材対策室 088-823-9631 介護予防・地域支援室 088-823-9762 ファックス: 088-823-9259 メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp
老人福祉の振興を図るため、社会福祉法人又は社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 62 条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた法人(以下「補助事業者」という。)が設置する軽費老人ホームの運営に当たって、平成 20 年5月 30 日老発第 0530003 号「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した場合における当該減免した経費及び介護職員等の賃金改善を図るための経費に対し、別表第1に定めるところにより、予算の範囲内で補助します。
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