(1)ハウス導入支援事業
・新たなパイプハウスの導入に要する経費 (1棟当り2分の1に相当する額以内の額。ただし、 100万円を上限とする。 )
・遊休パイプハウスの移設等に要する経費 (1棟当り10万円以内の額 )
(2)重点推進品目産地育成支援事業(ニラ栽培支援事業 )
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(3)重点推進品目産地育成支援事業(アスパラガス栽培支援事業 )
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(4)重点推進品目産地育成支援事業(ホウレンソウ栽培支援事業)
・遮光資材、播種機等の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(5)重点推進品目産地育成支援事業(ピーマン栽培支援事業)
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(6)重点推進品目産地育成支援事業(ネギ栽培支援事業)
・10アール以上の栽培面積を有し、省力化に必要な機材等の購入に要する経費 (交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、 150万円を上限とする。 )
(7)契約野菜栽培導入支援事業
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(8)花き栽培支援事業
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費(交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(9)山菜等生産拡大支援事業
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(10)遠野伝統野菜生産拡大支援事業
・種苗及び栽培に必要な資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(11)遠野農業元気アップチャレンジ事業
・農業所得の向上に向けた新たな取り組みに要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、50万円を上限とする。交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、50万円を上限とする。)
(12)内水面生産拡大支援事業
・稚魚の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
・販路開拓の取組に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(13)ホップ担い手確保支援事業
・遠野市外から参入した新規生産者の居住に要する経費(交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、月額2万円を上限とする。 )
・遠野市外から参入した新規生産者の栽培技術習得のために要する経費 (1人当たり月額3万円(定額))
・ ホップ担い手を受け入れたホップ圃場及び作業機械の借上げに要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額)
(14)畜産パワーアップ事業
・遊休パイプハウスを移設し簡易畜舎として導入する場合に要する経費 (1棟当たり15万円以内の額)
・里山放牧場の整備する場合に資材の購入に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、25万円を上限とする。)
(15)遠野スタイル六次産業推進事業
・商品開発等の六次産業化の実現に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、 200万円を上限とする。)
(16)省力化機械導入支援事業
・10アール以上の栽培面積を有し、省力化に必要な機材等を購入する場合に要する経費 (交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、30万円を上限とする。)
(17)環境保全型農業推進対策事業
・農業用廃プラスチックの適正処理に要する経費 1 対象品目 農業用廃プラスチック処理に係る経費 (総事業費から受益者負担金分等を差し引いて残る金額の2分の1以内の額)
(18)わさび生産拡大支援事業
・遊休わさび田の復旧に必要な資材の導入及び工事等に要する経費 (交付対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、50万円を上限とする。)
・種苗の導入に要する経費 (交付対象経費の3分の1に相当する額以内の額。ただし、10万円を上限とする。 )
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