鹿児島県霧島市:(暫定)老朽危険空き家等解体撤去補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

令和6年度分の申請の受付は終了しました。令和7年度以降も、受付時の混乱を避けるため、抽選方式で行う予定です。次回の申請の受付は、令和7年4月中旬を予定しています。
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市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を予算の範囲内で交付します。

解体費用の3分の1(限度額30万円)


霧島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が解体撤去業者※に依頼する解体撤去工事であって、補助対象工事に要する経費が税込 30 万円以上のもの

※解体撤去業者とは
市内に本店を有し、建設業法第3条に規定する許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 21 条の登録を受けた業者をいいます。

■補助の対象となる空き家
以下の要件を満たす建築物
居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
倒壊など著しく危険の恐れがあり、周辺の生活環境に与える影響が大きいもの※
※建築指導課で現地調査をおこないますので、必ず申請前にご相談ください。(随時受付)

■補助の対象とならないもの
抵当権その他第三者の権利が設置されている建築物
火災その他の災害を原因とするもの
公共事業による移転等に伴う補償の対象となっているもの
この補助金のほかに、解体撤去工事に関して他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの
空き家の一部解体
敷地内の樹木やコンクリートブロック塀等建築物以外の部分の撤去
同一敷地内に居住の用に供する建築物が残存しているもの※令和4年度より追加された項目です

2025/04/01
2025/03/31
以下に示す者で、いづれも市税を滞納していないことが条件となります。
空き家の所有者又は相続人
上記者から委任を受けた者

(1)解体工事着手後の申請については適用されませんので必ず解体工事着手前に申請してください。
(2)予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。また、解体撤去工事は年度内に完了していただくことになります。
(3)空き家を解体撤去した敷地の固定資産税が上がることがあります。

■補助金交付申請書類
・ 補助金交付申請書(第1号様式)
・ 解体撤去工事実施計画書(第2号様式)
・ 補助対象建築物の位置図、配置図及び平面図(延べ面積を確認できるもの)
・ 工事見積書(補助対象工事の経費を確認することができるもの)
・ 解体撤去工事着手前の現況写真
・ 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書【未登記の場合】
・ 相続人であることを確認できる書類【相続人が申請する場合】
・ 委任状【補助対象者が老朽危険空き家等の所有者でない場合】
・ 市税等納付状況調査同意書(第3号様式)又は市税等を滞納していないことを示す証明書
・ 誓約書(第4号様式)
・ 確約書(第5号様式)【共有物である場合】
・ 同意書(第6号様式)
【老朽危険空き家等の所有者と土地の所有者が異なる場合】
・ その他必要と認められる書類

建設部建築指導課建築指導グループ 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 電話番号:0995-64-0954

令和6年度分の申請の受付は終了しました。令和7年度以降も、受付時の混乱を避けるため、抽選方式で行う予定です。次回の申請の受付は、令和7年4月中旬を予定しています。
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市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を予算の範囲内で交付します。

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