全国:特定農産加工業経営改善等臨時措置法

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 80%

最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的としています。
融資期間 10年超25年以内(うち据置期間3年以内)
融資限度額 負担額の80%以内

⯀支援措置
・ 金融措置 (株式会社日本政策金融公庫等による長期低利融資)
・ 税制措置 (事業所税の特例)


農林水産省
中小企業者,小規模企業者
長期低利融資(日本政策金融公庫からの貸付)※中小事業者に限る)の利用

⯀資金の使途
○原材料の調達安定化に取り組む「特定農産加工業者」
①原材料の調達先の変更、②代替原材料の使用、③原材料の効率的な使用、④原材料の保管、
⑤新商品・新技術の研究開発・利用(①~③の事業と併せて行うもの)
例:原材料について、外国産から国産に切り替えるための機械・施設の導入等
※調達安定化措置に関する計画について、農林水産大臣の承認が必要です。

○関税引下げ等による影響に対応する「特定農産加工業者」
新商品・新技術の研究開発・利用
例:新しい商品の開発・製造、商品の品質向上・コスト削減のための機械・施設の導入等
事業の転換
例:現在行っている特定農産加工業部門の相当部分の廃止・縮小に伴う他の農産加工業部門の導入・拡大等
※経営改善措置に関する計画について、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の承認が必要です。

○関税引下げ等による影響に対応する「関連農産加工業者」
事業提携による生産の共同化等
例:複数の事業者の生産の共同化、合併等に伴う生産体制の整備等
※事業提携に関する計画について、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の承認が必要です

2024/07/01
2025/03/31
⯀特定農産加工業:調達安定化計画提出
①小麦(一次加工品を含む。)を主要な原材料とする特定農産加工業
(小麦粉製造業、パン製造業、めん類製造業等)
②大豆(一次加工品を含む。)を主要な原材料とする特定農産加工業
(みそ製造業、しょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業等)

⯀特定農産加工業:経営改善計画提出
① かんきつ果汁製造業 ② 非かんきつ果汁製造業
③ パインアップル缶詰製造業 ④ こんにゃく粉製造業
⑤ トマト加工品製造業 ⑥ 甘しょでん粉製造業
⑦ 馬鈴しょでん粉製造業
⑧ 米加工品製造業
(米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地、和生菓子)
⑨ 麦加工品製造業
(小麦粉、小麦でん粉、精麦、麦茶、パスタ)
⑩ 砂糖製造業
⑪ 菓子製造業
(チョコレート、キャンデー、ビスケットに限る)
⑫ 乳製品製造業
(飲用牛乳を含む。)
⑬ 牛肉調製品製造業
⑭ 豚肉調製品製造業

⯀関連農産加工業 特定農産加工業者との事業連携:事業提携計画提出
① 果実加工食品製造業
(ジャム、フルーツゼリー等)
② こんにゃく製品製造業
(板こんにゃく、こんにゃくゼリー、こんにゃくドリンク等)
③ 甘しょ加工食品製造業
(甘しょチップス、フライドポテト、冷凍ポテトコロッケ等)
④ 馬鈴しょ加工食品製造業
(ポテトチップス、フライドポテト、冷凍ポテトコロッケ等)
⑤ 米菓製造業
⑥ みそ製造業(米又は麦を原材料とするもの)
⑦ しょうゆ製造業
⑧ めん製造業(小麦粉を原材料とするもの)
⑨ パン製造業
⑩ せんべい製造業(小麦粉を原材料とするもの)
⑪ 冷凍冷蔵食品製造業
(生乳又は乳製品を原材料とするもの(プリン、ババロア等))
⑫ 牛肉・豚肉以外の食肉調製品製造業
(鶏肉缶詰、冷凍チキンナゲット等)

⯀経営改善計画、事業提携計画を都道府県知事に提出してください。
(計画の申請等について)都道府県における窓口・連絡先 都道府県窓口
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/tokutei_nousanho/attach/pdf/index-1.pdf
(融資について)日本政策金融公庫ホームページ
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/a_11.html

⯀調達安定化計画を農林水産大臣に提出してください。
【提出方法】
(1)メールによる提出
・メールアドレス:tokuteinousan★maff.go.jp
(お問い合わせの際は、左記メールアドレスの★を@に置き換えてください。)
・メールの件名:【申請】特定農産加工法の調達安定化計画(事業者名)

(2)郵送による提出
・1部を下記の提出先までお送りください。
<提出先>
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課
(特定農産加工法に基づく計画申請書在中)

⯀計画について承認されると、支援を受けることが出来ます。

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課 TEL:03-6744-2060

最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的としています。
融資期間 10年超25年以内(うち据置期間3年以内)
融資限度額 負担額の80%以内

運営からのお知らせ