総合福祉会館等の整備について補助金を交付します。
新築・建替工事
補助基準限度額
60万円
補助率
2分の1
補助金限度額
30万円(60万円×1/2=30万円)
補助金 |
1平方メートル当たりの建築基準単価に補助対象面積を乗じた額に、対象面積が230平方メートル以下の部分には2分の1を、230平方メートルを超え330平方メートル以下の部分には5分の1をそれぞれ乗じた額とします。 |
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補助限度額 | 17,000千円 |
補助基準限度額 | 500万円 |
補助率 | 2分の1 |
補助金限度額 | 250万円(500万円×2分の1=250万円) |
補助基準限度額 | 補助対象経費に相当する額 |
補助金限度額 | 5万円 |
補助金 | 1平方メートル当たりの除去基準単価に補助対象面積を乗じた額に2分の1を乗じた額とします。 ※除去基準単価 1平方メートル 8,000円 |
補助限度額 | 2,000千円 |
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