茨城県水戸市:創業期支援補助金 鈴木 2025年6月12日 2022年3月22日 上限金額・助成額17.5万円 経費補助率 50% 創業支援等事業計画に基づいて実施する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。 対象エリア水戸市対象業種学術研究,専門・技術サービス業,建設業,製造業,情報通信業,小売業,金融業,保険業,不動産業,リース・レンタル業,宿泊業,生活関連サービス業,娯楽業,教育,学習支援業,医療,福祉,複合サービス事業,サービス業全般,卸売業,飲食業目的創業・起業・スタートアップ,販路拡大 対象経費・ホームページ等の作成 ・新聞等への広告の掲載等 ・展示会等への参加,開催等 ・販売促進品等の作成等 ・そのほか,市長が必要と認める活動 実施主体水戸市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の対象業種の事業者が事業継続に係る活動を実施すること 対象業種 卸売業・小売業、不動産業,物品賃貸業のうち,中分類70-物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業のうち,中分類72-専門サービス業、宿泊業,飲食サービス業、教育,学習支援業、医療,福祉 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/03/31 主な要件補助を受けるためには,「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。 ■対象者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること。 創業後5年未満の個人または法人であること。 市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。 ※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。 その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。 ■除外規定 市税を滞納している者 前年度までに受けたこの補助金の回数が3回以上である者 など ■対象業種 ※日本標準産業分類による分類 大分類D 建設業 大分類E 製造業 大分類G 情報通信業 大分類I 卸売業,小売業 大分類J 金融業,保険業(貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く。) 大分類K 不動産業,物品賃貸業(駐車場業を除く。) 大分類L 学術研究,専門・技術サービス業 大分類M 宿泊業,飲食サービス業 大分類N 生活関連サービス業,娯楽業(火葬・墓地管理業を除く。) 大分類O 教育,学習支援業 大分類P 医療,福祉 大分類Q 複合サービス事業(郵便局を除く。) 大分類R サービス業(廃棄物処理業,政治団体,宗教,と畜場,外国公務を除く。) 大分類T 分類不能の産業 手続きの流れ事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。 申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。 ■注意事項・補足 ホームページの作成等の活動開始前に申請書を提出してください(申請前に活動を開始している場合は,補助の対象となりません)。 申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、活動への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。 書類の審査には、1~2週間程度かかる場合があります。 予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。 問い合わせ先商工課企業誘致・創業支援室 〒310-8610茨城県水戸市中央1−4−1 水戸市役所5階 Tel:029-232-9185 Fax:029-232-9232 公式公募ページhttps://www.city.mito.lg.jp/page/4270.html 創業支援等事業計画に基づいて実施する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
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