茨城県水戸市:創業期支援補助金
2022年3月22日
創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
・補助額(上限額)
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
★交付の回数:申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
建設業,
製造業,
情報通信業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業
ホームページ等の作成、新聞等への広告の掲載等、展示会等への参加,開催等、販売促進品等の作成等、そのほか市長が必要と認める活動にかかる経費
卸売業・小売業、不動産業,物品賃貸業のうち,中分類70-物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業のうち,中分類72-専門サービス業、宿泊業,飲食サービス業、教育,学習支援業、医療,福祉
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産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
創業後5年以内の個人または法人であること。
市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課へ連絡してください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。
商工課市街地活性係 〒310-8610茨城県水戸市中央1−4−1 水戸市役所5階 Tel:029-232-9185 Fax:029-232-9232
創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
・補助額(上限額)
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
★交付の回数:申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
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