東京都:令和6年度 東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業/追加募集
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備への補助を行います。
令和6年度(交付決定日以降、令和7年3月31日まで)に実施する、下記(1)アからカの整備に係る費用を対象経費とします。
(1)対象経費
ア 多言語対応ツールの導入
受付・会計、診療、検査、入院の各場面において利用できる多言語対応ツール
(会話集、指差しツール、翻訳機や通訳機能等を備えたタブレット端末(スマートフォンは除く。)等)の作成又は導入に係る費用
イ 院内文書の多言語化
院内文書(問診票や検査の説明資料、院内スタッフの名札等)の多言語化のための
翻訳・作成に係る費用
ウ 案内表示の多言語化
多言語化のための翻訳・作成に係る費用
エ ホームページの多言語化
多言語化のための翻訳・作成に係る費用
オ 外国人患者の受入れに対応するためのシステムの導入
多言語対応のためのシステム(診療予約システム等)及び外国人患者の受入れ状況の
把握のためのシステムの導入・改修
カ 職員の語学力の向上等(研修、通信講座等の受講)
民間団体等が実施している医療通訳養成研修・通信講座その他の医療従事者向けの語学に関連した研修・通信講座等の受講に係る費用
ア 基準額 1,300千円
イ 補助率 2分の1
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備
2024/04/01
2024/11/15
都内医療機関(診療所を含む。)のうち下記(1)から(3)のいずれかの要件に該当する医療機関
(1)「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に選定されている医療機関
(2)「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」への応募を検討している医療機関
(3) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において 1 言語以上「受入可能」と回答し、かつ、直近 3 か月の間に外国語で対応した延べ外国人患者数が、病院は 180 人以上、診療所は 45 人以上いる医療機関
なお、一般財団法人日本医療教育財団が実施する外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)の認証を取得したことがある医療機関等は除きます。
また、この補助金の交付を受けたことがある医療機関は対象となりません(令和元年度以前にこの補助金の交付を受けた医療機関が、後述の対象経費 カ に定める経費を初めて申請する場合を除きます。)。
(詳細は補助金交付要綱第2を参照のこと。)
■提出先
補助金申請システムjGrantsにて申請をお願いいたします。
申請に必要な書類(様式)等は、jGrants上に掲載しております。
以下のURLからダウンロードの上、作成してください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UbHToEAN
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当 (住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 (電 話) 03(5320)4448 (メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp
外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備への補助を行います。
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