埼玉県川口市:企業立地補助金
2022年3月18日
川口市内において新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する制度です。
⑴工場等固定資産税等相当額補助金
固定資産税及び都市計画税
⑵流通業務等施設固定資産税相当額補助金
固定資産税
⑶貸工場賃借料相当額補助金
家賃
⑷雇用促進補助金
人件費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
川口市内において新たに事業を開始する事業者、事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行うこと
2024/04/01
2025/03/31
川口市内において新たに事業を開始する事業者、事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者
⑴工場等固定資産税等相当額補助金
・補助対象となる工場が、都市計画区域のうち、工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること。
・製造業(日本標準産業分類において)を営む事業者であること。
・原則として市税を完納していること。
・新たに市内で延床面積100平方メートル以上の工場等を立地し自ら事業を行なう者、または事業拡張を目的として新たに100平方メートル以上の工場等を立地し自ら事業を行なう市内事業者で、固定資産税及び都市計画税の課税対象となる者。
⑵流通業務等施設固定資産税相当額補助金
・新たに「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用し、流通業務施設またはデータセンターを整備する事業者で、固定資産税の課税対象となる者。
・原則として市税を完納していること。
⑶貸工場賃借料相当額補助金
・補助対象となる工場が、都市計画区域のうち、工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること。
・製造業(日本標準産業分類において)を営む事業者であること。
・原則として市税を完納していること。
・新たに市内で延床面積100平方メートル以上の市内の貸工場と賃貸借契約を締結した事業者、または事業拡張を目的として新たに100平方メートル以上の市内の貸工場と賃貸借契約を締結した市内事業者。
・貸工場の所有者と借家人(法人にあってはその代表者)が、配偶者及び3親等以内の親族でないこと。
⑷雇用促進補助金
・上記補助金の対象となる者が、補助対象施設の操業を開始した日から1年を経過した日(以下、「基準日」という)の前日までに、市内に住所を有する新規雇用従業員(正社員)を雇用していること
・雇用された新規従業員を、基準日から起算して1年間継続して雇用すること
随時受け付けています。
詳しくは産業労働政策課産業創出係までお問い合わせください。
産業労働政策課産業創出係 所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階) 電話:048-258-1619(産業創出係) ファックス:048-258-1190
川口市内において新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する制度です。
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