地域づくりの段階に応じて、地域課題の現状分析や、複数の団体が連携・協働して行う課題解決の取り組みに対して、3種類の助成により支援を行います。
■課題調査検証助成
助成額:上限50万円(助成対象経費の10分の9を助成)
■協働実践助成
助成額:上限150万円(助成対象経費の10分の9を助成)
■ソーシャルビジネス的手法による地域づくり促進助成
助成額:300万円(助成対象経費の10分の9を助成)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■課題調査検証助成
より効果的で実現性の高い、社会や地域の課題解決の取り組みを創出するため、課題解決の取り組みを始める前の段階の、現状分析や課題整理を行う取り組みへ支援を行います。
■協働実践助成
協働のノウハウの定着と持続的な協働のネットワークづくりを図るため、複数の団体が連携・協働して行う社会や地域の課題解決を図る取り組みへ支援を行います。
■ソーシャルビジネス的手法による地域づくり促進助成
地域課題解決の取り組みを将来も自立的に継続できる仕組みづくりを促すため、事業者と地域団体が協働し、ソーシャルビジネスなどの民間事業の手法やノウハウを活用して行う取り組みへ支援を行います。
2025/09/01
2025/10/17
次の要件を満たす市民活動団体等とする。
(1)市内に活動場所を有すること。
(2)5名以上で構成される組織であること。
(3)組織の運営に関する規約、会則等を有し、構成員の名簿を備えていること。
(4)予算管理及び決算報告を適正に行っていること。
(5)1年以上継続して活動していること。
(6)助成事業を遂行できる能力又は実績を有すること。
(7)総会等意思決定の会合を定期的に開催していること。
(8)宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。
(9)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第28条第1項に規定する事業報告書等が提出されていること。(同法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に限る。)
(10)法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、仙台市において市税(個人の市民税(当該団体が仙台市市税条例(昭和40年仙台市条例第1号)第22条各号の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。)、法人の市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税をいう。)を滞納していないこと。
(11)消費税及び地方消費税の滞納がないこと。(当該申告の義務を有する団体に限る。)
(12)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団 若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にある団体ではないこと。
■事前相談
令和7年9月1日~10月17日
■申請期限
令和7年10月24日
■決定方法 ※3つの助成に共通するものです。
有識者等による「地域づくりパートナープロジェクト推進助成事業検討会」による審査を経て、仙台市が助成事業を決定します。審査は、書類による一次審査とプレゼンテーションによる最終審査です。
※審査基準は助成の種類によって異なりますので、各助成のページをご確認ください。
市民局市民協働推進課 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎2階 電話番号:022-214-8002ファクス:022-211-5986
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