東京都北区:新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
中小企業者が北区内で運営する店舗において使用している自動券売機、自動釣銭機等の無人で金銭を収受する決済機器及び区内店舗において消費者と対面によりクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の改修又は買替え等に要する経費の一部を補助します。
令和6年7月に発行された新紙幣に対応する決済機器及びキャッシュレス決済端末の導入を促進することで、区内の中小企業経営の効率化及び省力化を図り、もって経営の安定及び区内産業の振興に資することを目的としております。
※当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。
補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費が対象となります。
(1)決済機器
区内店舗において、現に使用している決済機器を新紙幣の金種識別に対応している機器に改修又は買替え(新規導入含む)に要する経費 ※自動販売機は除く
(2)キャッシュレス決済端末
区内店舗において、多様な支払手段に対応するために必要なキャッシュレス決済端末の導入等に要する経費
ア キャッシュレス決済端末本体
イ 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター)等
ウ 固定利用料
消費税等の間接経費は補助の対象となりません。
※通信料及びキャッシュレス決済手数料は対象外となります。
■補助限度額と補助率
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
1台につき対象経費の2分の1 上限20万円
ただし、決済機器がキャッシュレス決済併用機器である場合、1台につき対象経費の3分の2 上限50万円
(2)キャッシュレス決済端末
1台につき対象経費の10分の10 上限10万円
※1,000円未満切り捨てです。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。)
消費者と対面によりクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の改修又は買替え等
2024/11/18
2025/03/17
■補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、北区内に店舗を有する者が対象となります。
(1)小 売 業・・・資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
(2)サービス業・・・資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
■申請要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。
(1)小売業又はサービス業を営んでいること。
(2)区内に事業所等があること。
【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、
履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
【個人事業主の場合】区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
(3)次のいずれにも該当していないこと。
・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(4)フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
(5)東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではない事業を行う者でないこと。
(8)区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思があること。
(9)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
(10)同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。
※「主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。
※郵便事故等により申請書類が不達となった場合の責任は負いかねます。
差出記録の残る郵送方法で発送することを推奨します。
提出期限までに申請書類が到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますので、ご注意ください。
■事業の流れ
当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
当支援事業の利用にあたっては、以下の流れで申請を行っていただき、書類審査を行います。
《事業の流れ》
(1)【申請者】補助金交付申請書類一式の提出(差出記録の残る方法での郵送提出となります。到着期限は令和7年3月17日(消印有効)となります)
(2)【北区】書類審査
(3)【北区】交付決定通知書の送付
(4)【北区】補助金のお振込み
(2)~(3)は新紙幣・キャッシュレス決済機器補助金事務センター、(4)は北区で行います。
■提出書類
対象者は、次に掲げる書面を令和7年3月17日までに、下記送付先に郵送で提出してください。
(以下の書類はA4サイズ・普通紙・片面印刷でご提出お願いします。また、申請書類はホチキス止めはしないようお願いします)
(1)交付申請書(別記第1号様式)
(2)申請者概要(別記第2号様式)
(3)補助対象経費を支払ったことが確認できる書面(領収書等)
(4)決済機器又はキャッシュレス決済端末の設置が確認できる書面(現場写真等)
(5)決済機器又はキャッシュレス決済端末の買替えの場合は、補助対象者が買替え前の決済機器を使用していたことが確認できる書面
(6)キャッシュレス決済の加盟店手続完了したことが確認できる書面
(7)会社概要(履歴事項全部証明書の写し又は開業届の写し)
(8)税の未納がないことが確認できる書類
【法人】直近の法人都民税の未納がないことが確認できる納税証明書
(法人事業税・特別税ではありません)
【個人事業主】特別区民税・都民税の未納がないことが確認できる令和5年度(令和4年の所得に対する納税)の納税証明書 又は非課税収証書
※法人、個人事業主いずれも領収証書は不可です。必ず証明書を取得してください。
※創業3カ月以上1年未満の中小企業者については令和6年度の特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書
(9)区内に店舗等があることが確認できる書面
(10)その他区長が必要と認める書面
(11)返信用封筒(長3等)※返信用切手(110円以上の切手等)が貼られているもの
・A4サイズの交付決定通知書1枚を三つ折りでお送りします。送り先住所・氏名を記載し、定型サイズ(長3)であれば110円切手を貼ったものを同封してください。
・三つ折りしない定形外サイズ(角A4等)での送付をご希望の場合は140円以上の切手が必要です。
以上の書類を下記の申請期間内に送付してください。
申請期間:令和6年11月18日~令和7年3月17日 消印有効
※提出期限までに申請書類が下記送付先へ到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助の対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とする場合がありますので、ご注意ください。
※郵便事故等により申請書類が不達となった場合の責任は負いかねます。
差出記録の残る郵送方法で発送することを推奨します。
【提出書類についての補足】
※補助対象経費であっても、期限内に取組の実施や納品が完了していない場合及び領収書、納税証明書、写真等の確認書類の未提出や不備がある場合は補助の対象となりません。
※提出していただいた書類は、補助金交付決定の審査資料となります。また、返却いたしませんので予めご了承ください。
※申請書類には、フリクションボールペン等、消すことができるボールペン、修正液、修正テープ等はお使いいただけません。
補助金についてのお問い合わせは下記コールセンターで受付しております。 【申請・問い合わせ先】 (北区役所)新紙幣・キャッシュレス決済機器補助金事務センター ※11月11日開設 現在準備中
中小企業者が北区内で運営する店舗において使用している自動券売機、自動釣銭機等の無人で金銭を収受する決済機器及び区内店舗において消費者と対面によりクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の改修又は買替え等に要する経費の一部を補助します。
令和6年7月に発行された新紙幣に対応する決済機器及びキャッシュレス決済端末の導入を促進することで、区内の中小企業経営の効率化及び省力化を図り、もって経営の安定及び区内産業の振興に資することを目的としております。
※当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。
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