東京都内島しょ地域:サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進補助金

上限金額・助成額90000万円
経費補助率 33%

東京都では、島しょ地域の地域経済の回復と持続的な発展に結びつけるため、島しょ地域における持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の推進を目指しています。
この度、サステナブルな志向を持つ旅行者の誘客を促進するため、民間事業者等によるサステナビリティを重視した宿泊施設整備を支援する「サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進補助金」の募集を開始しますので、お知らせします。

※本補助金における用語の定義は、次のとおりとします。
「サステナブルトラベラー」とは、単なるリゾート体験に留まらず、その土地ならではの体験、ローカルな暮らしや自然に触れてゆったりとした時間を過ごすこと、精神的な充足感を得ることに価値を置いており、訪問地に対してポジティブな影響をもたらしたい、環境負荷を軽減したい等の価値観を持つ旅行者をいいます。

  • 「サステナビリティを重視した宿泊施設」とは、地域環境の保護、地域社会の利益、参加型の体験と本物の自然や文化との交流を提供し、環境的にも社会的にも配慮した方法で計画・設計・建設・運営されており、必然的に地域社会を巻き込み利益をもたらし、自然をベースとした経済的に持続可能な宿泊施設をいいます。

採択件数:1件(予定)

補助事業を実施するために最低限必要となる経費のうち、以下に該当するもの
委託料(調査、設計等)
報償費(専門家への相談・派遣の実施等)
工事請負費


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間事業者等によるサステナビリティを重視した宿泊施設整備

2024/10/21
2024/11/22
■対象地域
都内島しょ地域(大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村)

■対象施設
対象地域において整備する宿泊施設で、以下(1)~(7)の要素を満たすもの
(1)新設宿泊施設として整備するものであること。
(2)建築基準法第2条第1項に定める「建築物」に該当するものであること。
(3)客室数が20室以上であること。
(4)「サステナブルトラベラー」等の旅行者の誘客を促進するものであること。
(5)「サステナビリティを重視した宿泊施設」として整備するものであること。
(6)当該宿泊施設の整備を契機として、地域主導の観光まちづくりの発展に貢献していく将来的な展望が示されていること。
(7)立地自治体の推薦を受けていること。

■補助対象者
上記対象施設に定める施設を整備する事業者
※複数事業者が連携して整備を実施することも可能です。

必要書類を郵送(簡易書留)または持参でご提出ください。
郵送先 東京都 産業労働局 観光部 振興課 地域活性化担当 宛
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階

産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4768(代表)

東京都では、島しょ地域の地域経済の回復と持続的な発展に結びつけるため、島しょ地域における持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の推進を目指しています。
この度、サステナブルな志向を持つ旅行者の誘客を促進するため、民間事業者等によるサステナビリティを重視した宿泊施設整備を支援する「サステナブルトラベラーの獲得に向けた観光促進補助金」の募集を開始しますので、お知らせします。

※本補助金における用語の定義は、次のとおりとします。
「サステナブルトラベラー」とは、単なるリゾート体験に留まらず、その土地ならではの体験、ローカルな暮らしや自然に触れてゆったりとした時間を過ごすこと、精神的な充足感を得ることに価値を置いており、訪問地に対してポジティブな影響をもたらしたい、環境負荷を軽減したい等の価値観を持つ旅行者をいいます。

  • 「サステナビリティを重視した宿泊施設」とは、地域環境の保護、地域社会の利益、参加型の体験と本物の自然や文化との交流を提供し、環境的にも社会的にも配慮した方法で計画・設計・建設・運営されており、必然的に地域社会を巻き込み利益をもたらし、自然をベースとした経済的に持続可能な宿泊施設をいいます。

採択件数:1件(予定)

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