佐賀県:外国人日本語力向上支援事業費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

佐賀県は、在住外国人にとって暮らしやすい・働きやすい環境を整備するための施策に取り組んでいます。
この度、その一環として、「佐賀県外国人日本語力向上支援事業費補助金」を創設しました。
同補助金は、在住外国人(外国人労働者等)向けの日本語研修を実施する県内事業所等に対する支援を行うことで、在住外国人にとって暮らしやすい・働きやすい環境を整備していくことを目的としています。

〇補助事業に要する経費のうち、講師謝金、講師旅費、会場費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、印刷費、消耗品費、日本語能力試験等の受験料(カリキュラムの一環として試験を含む場合のみ)、その他知事が適当と認める経費

〇経費対象外
(1)交付の決定の日より前に発生した経費
(2)消費税及び地方消費税その他租税公課
(3)国又は地方公共団体等の他の補助金を受けている又は受けることが確定している経費
(4)見積書、契約書、納品書、領収書等で契約・支払金額が確認できない経費


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・補助事業者が雇用する外国人向けに実施する日本語研修等
・補助事業者が県内で雇用する外国人向けに、自らが費用を負担して行う日本語研修等事業(研修機関等に委託して行う日本語研修事業及び研修機関等が実施する日本語研修等への参加を含む。)
・監理団体又は登録支援機関が日本語研修事業を実施する場合は、その費用の全部を事業所が負担する事業ではないこと。(補助金額と事業所からの徴収金の合計が事業費総額を超過する場合は、超過分について補助金額の減額等の調整対象とする。)
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第10条第2項7号に定める入国後講習ではないこと。

2024/04/01
2025/01/31
■補助対象者
 県内で外国人を雇用している事業者等(監理団体、登録支援機関含む)
■補助金の交付の条件
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
(4)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(5)補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次のアからキのいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

1:日本語研修の実施にむけた検討
受講者の日本語レベル、目指したい日本語レベル、研修期間、費用等について、研修機関等と相談して研修内容を検討してください。
※研修内容についてお困りの場合は、佐賀県多文化共生さが推進課(0952‐25‐7328)まで相談してください。

2:交付申請(令和7年1月31日(金)締切)
「交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
交付決定の場合、県から交付決定通知書を送付します。(交付決定日から事業実施年度の3月31日までに支払が完了した経費が対象。)

3:事業実施
  事業計画に沿って補助事業を実施。可能な範囲で、実施状況がわかるように記録を行ってください。
4:.実績報告
「補助事業実績報告書(様式第3号)」を提出してください。※事業完了日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに。実績報告の内容を審査の上、補助金の額を県が確定し、額の確定通知書をお送りします。

5:補助金の請求
「補助金交付請求書(様式第4又は5号)」により県へ請求してください。
※概算払(実績報告前)又は精算払が可能です。

佐賀県地域交流部多文化共生さが推進課 多文化共生担当  〒840‐8570 佐賀市城内一丁目1番59号  TEL:0952-25‐7328(平日8時30分~17時15分) Email:tabunkasagasuishin@pref.saga.lg.jp

佐賀県は、在住外国人にとって暮らしやすい・働きやすい環境を整備するための施策に取り組んでいます。
この度、その一環として、「佐賀県外国人日本語力向上支援事業費補助金」を創設しました。
同補助金は、在住外国人(外国人労働者等)向けの日本語研修を実施する県内事業所等に対する支援を行うことで、在住外国人にとって暮らしやすい・働きやすい環境を整備していくことを目的としています。

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