大阪府吹田市:耐震診断の補助制度
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された住宅や特定の建築物を対象に、耐震診断費用の一部を補助する制度です。
■耐震診断とは
建物が地震に対してどれくらいの強度があるかを調べることをいいます。
個人が所有する木造住宅で耐震診断結果(評点)が1.0未満の場合、耐震設計、耐震改修の補助制度もあります。
耐震診断に要した費用
■補助額
・木造住宅
耐震診断に要した費用の10/11と50,000円×住居戸数の少ないほうの額とし、木造部分の延べ面積(m2)×1,100円を限度とする。
・非木造住宅
耐震診断に要した費用(規模に応じて定められる限度額あり)の1/2、上限1,000,000円とする。
・特定耐震既存不適格建築物<住宅を除く>
耐震診断に要した費用の1/2、上限1,000,000円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/06/04
2025/03/31
■対象建築物
〇住宅
木造又は非木造住宅のうち、次の全てに該当するもの
1.昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
2.現在居住しているか、これから居住しようとするもの
住宅には次のものが含まれます。
・戸建住宅
・長屋住宅
・共同住宅(3階以上、延べ面積1,000m2以上の分譲マンションを除く)
・店舗等併用住宅 など
〇特定既存耐震不適格建築物
耐震改修促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物のうち、次の全てに該当するもの
1.昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
2.現在使用しているか、これから使用しようとするもの
■補助対象者
個人又は法人の所有者(区分所有の場合は管理組合)
■耐震診断技術者
一級建築士、二級建築士(木造の場合木造建築士を含む)で、耐震に係る講習会受講修了者であることが要件となります。
■耐震に係る講習会
木造住宅については、原則として、平成24年度以後に開催されたものに限ります。
また、平成26年度からは、原則として、「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」によって診断することが条件となります。
■木造住宅耐震診断技術者名簿
木造住宅耐震診断技術者のうち吹田市内の事業所に所属する方の名簿を作成しておりますので、事業者をお選びの際に御活用ください。
※吹田市内の事業所に所属する方は、再受講、新規受講に関わらず開発審査室まで受講修了証と建築士免許証をお持ちください。
随時掲載させていただきます。
■大阪府住宅リフォームマイスター制度
大阪府が指定した非営利団体「マイスター登録団体」が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を提供する制度です。
耐震診断ができる事業者をお探しの際に御利用ください。
■木造住宅の耐震診断・改修基準
補助制度を御活用の木造住宅にあたっては、公募ページに下記について記載している基準に従って耐震診断を実施してください。
・木造住宅の耐震診断と補強方法
・木造住宅耐震改修マニュアル
「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」を補完する資料として、大阪府の府内市町村における民間木造住宅の耐震改修工事等について補助申請時等に必要な図面や注意すべき点等の基本的な内容を示した「木造住宅耐震改修マニュアル」が大阪建築物震災対策推進協議会から発行されています。
■申請について
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事前に現地調査を行います。
必ず契約前に開発審査室 耐震担当へ連絡してください。
耐震診断を既に済まされている建築物は対象外となります。
年度予算の範囲内で事業を実施しているため、先着順となります。
特に12月以降に着手予定の場合は事前相談をしてください。
開発審査室 耐震担当 06-6384-1910(直通)
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された住宅や特定の建築物を対象に、耐震診断費用の一部を補助する制度です。
■耐震診断とは
建物が地震に対してどれくらいの強度があるかを調べることをいいます。
個人が所有する木造住宅で耐震診断結果(評点)が1.0未満の場合、耐震設計、耐震改修の補助制度もあります。
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