介護テクノロジーの試用的な導入を支援することにより、介護テクノロジーの本格的な導入を促進し、介護従事者の負担軽減及び介護従事者が継続して就労するための環境整備を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、希望する事業者へ補助金を交付します。
新潟県:令和6年度 新潟県介護テクノロジー導入支援補助金
介護テクノロジーの試用的な導入を支援することにより、介護テクノロジーの本格的な導入を促進し、介護従事者の負担軽減及び介護従事者が継続して就労するための環境整備を図るとともに、介護サービスの質の向上を図るため、希望する事業者へ補助金を交付します。
(1) 介護ロボット等
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(ア) 次のⅠからⅢの全ての要件を満たす介護ロボットを導入する際の経費を対象とする。また、介護ロボットの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。
Ⅰ 目的要件
日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援又は介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
Ⅱ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
ⅰ センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
ⅱ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成 25 年度~平成29 年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成 30 年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野 13 項目の対象機器・システムの開発」に限る。)
Ⅲ 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある介護ロボット
(イ) 介護ロボットの補助台数
介護ロボットの補助台数は、次のウ(ア)で掲げる区分に該当する介護ロボットのうち、いずれか1台までとする。
(ウ) 介護ロボットの導入に伴う経費
介護ロボットの導入に必要な備品購入費、当該年度のリース又はレンタルに係る使用料及び賃借料、介護ロボットの初期設定に係る役務費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としないものとする。
・介護ロボット等の機器のメンテナンス費用、配送料、保険料・インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費((ウ)に該当するものを除く。)
・その他、本事業として適当とは認められない費用
(エ) 見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費
要綱で定める補助事業で見守り機器を導入する場合、当該見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。
Ⅰ Wi-Fi 環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi 環境整備のために必要な有線 LAN の設備工事も含む。)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など。)
Ⅱ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなどの効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等の Wi-Fi 非対応型のインカムを含む。)
Ⅲ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費(介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア(既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む)、バイタル測定が可能なウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等)
(2) ICT 等
(ア) 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。なお、本事業の補助対象となる ICT 機器等は、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であるが、本事業で補助したタブレット端末等に、事業所において独自開発した介護ソフトについて、動作の安定性やサポート体制を確認した上で、インストールして使用しても差し支えない。ただし、本事業の補助を事業所が独自開発する介護ソフト等の開発に充てることは認められない。
Ⅰ 介護ソフト等
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン連携標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のⅰ及びⅱを、それ以外のサービス事業所についてはⅰを満たす介護ソフトであること。
また、以下のⅰを満たした上で、以下のⅲの機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。
ⅰ 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと。)。
ⅱ ケアプラン連携標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン連携標準仕様に準拠し、サービス類型に応じて別表①、②の両方の CSV ファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること
ⅲ 以下のいずれかを対象とする。
① 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
② 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
③ 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
※ 介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトの次に要する費用についても対象経費として差し支えない。
・ 上記ⅰ、ⅱ又はⅲの補助要件を満たすための改修
・ 令和3年 10 月 20 日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間における CSV 連携の標準仕様について(その3)」(以下「LIFE 標準仕様」という。)に対応するための改修
※ タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負荷軽減の機能が実装されている介護ソフトを推奨する。
Ⅱ タブレット情報端末
タブレット情報端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど、効果・効率的なコミュニケ―ションを図るためのインカムなど ICT 技術を活用したものであること。
ただし、持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
なお、タブレット情報端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
Ⅲ 通信環境機器等
上記Ⅰ又はⅡを利用するにあたり必要な Wi-Fi ルーター等、Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器であること。
なお、機器の購入・設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
Ⅳ 保守経費等
クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT 導入に関する他事業所からの照会等に応じた場合の経費など(ただし、当該年度分に限る。)。
Ⅴ その他
業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入や、電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AI を活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費(毎月支払う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用も対象とするが、当該年度中に係る経費のみが対象となる)。
なお、当該年度の補助を含め、一気通貫本事業の活用の有無を問わず、転記等の業務が発生しないことの環境が実現できている場合に限り補助対象とする。
また、ICT の活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。
(イ) 補助金により ICT を導入することができる介護事業所数は、補助事業者が経営するいずれか1介護事業所とする。
対象となる補助事業者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(ア) 介護保険法に基づく指定等を受けている事業所であること。
(イ) 新潟県内に所在する事業所であること。
(ウ) 新潟県から補助を受けて介護ロボットを導入した実績がない事業所であること。
(2) ICT 等
対象となる補助事業者は、次の要件を全て満たす者とする。
(ア) 新潟県内に所在する介護保険法に基づく指定等を受けた事業所(以下「介護事業所」という。)を経営している法人であること。
(イ) 法人が経営する全ての介護事業所が科学的介護情報システム(Long-term careInformation system For Evidence;LIFE(ライフ)、以下「LIFE」という。)に登録していないこと。
■交付申請方法
下記に記載のURLより新潟県電子申請システムにアクセスし、補助金交付申請書及び添付資料を提出してください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14331
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