静岡県沼津市:中小企業災害対策資金利子補給金(令和6年台風第10号に伴う災害)/令和6年度
令和6年台風第10号に伴う災害により被害を受けた中小企業の皆様が、設備の修繕や運転資金確保などのため、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間、利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度です。
静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に係る利子
■利子補給額
支払利子の金額の1/2相当
(※)融資当日から起算して24回分の実支払利子額の合計から算出します。
■利子補給期間
融資開始から2年間(元金返済の据置期間も含む)
静岡県中小企業災害対策資金の融資を新たに受ける
2024/09/03
2025/03/31
■融資対象
令和6年9月3日以後に静岡県中小企業災害対策資金の融資を新たに受けられた方
静岡県中小企業災害対策資金の取扱期間:令和6年9月3日~SN保証4号の適用期限(告示から3か月後)まで
■その他の条件
・市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。)であること。
・各月の返済が完了していること。
・6箇月以上継続して同一事業を営む者
■申込書の提出(静岡県中小企業災害対策資金の融資実行後)
所定の申込書に必要書類を添えて市商工振興課に申し込んでください。
年度ごとに利子補給金を交付します。
申込をされた方に、毎年度末ごろに申請書類一式が送付されるので、その都度交付申請を行ってください。
(申込時のみ提出する書類)
・沼津市中小企業災害対策資金利子補給申込書(第1号様式)
・償還予定表の写し
・信用保証協会が発行する「保証決定の通知書」の写し
※申込書の提出は、本人または金融機関経由で、郵送または窓口持参によりお願いします。対象融資が複数ある場合にはそれぞれに申込が必要です。
■交付申請(令和6年度)
交付申請書類を市商工振興課窓口へ提出。
各年度中に返済した利子を対象に利子補給を行います。
(2月末までに返済した分の利子の1/2を交付)
■提出方法
市役所5階 商工振興課の窓口へ持参または郵送(〒410-8601静岡県沼津市御幸町16-1)
産業振興部商工振興課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 電話:055-934-4749 ファクス:055-933-1412 メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp
令和6年台風第10号に伴う災害により被害を受けた中小企業の皆様が、設備の修繕や運転資金確保などのため、静岡県中小企業災害対策資金の融資を利用した際に、貸付から2年間、利子の一部を市が上乗せ補給して、経営の安定化を支援するための制度です。
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