大阪府吹田市:障害福祉サービス等資格取得支援事業補助金

上限金額・助成額6.2万円
経費補助率 66%

吹田市では、増大する障害福祉サービス等の安定的な供給及び多様化する福祉ニーズや特性に適切に対応するため、市内の障害福祉サービス事業者等に対し、障害福祉サービス等の提供に必要な資格取得のための経費の一部を助成します。

補助対象研修の受講料(教材費及び実習費を含む)とし、補助対象者が研修の実施機関に直接支払ったもののほか、補助対象者の負担により従業者が研修の実施機関に支払ったもの。


吹田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
従業者等(従業者及び雇用する予定の者をいい、市内の事業所に勤務し、又は勤務する予定の者に限る。以下同じ。)に、次に掲げる研修のうち市長が適当と認める研修(以下「補助対象研修」という。)を受講させる事業とする。
(1)指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第7号に規定する行動援護従業者養成研修(以下「行動援護従業者養成研修」という。)
(2)厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第269号)第2号の2に規定する強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び同基準第13号の2に規定する強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(以下「強度行動障害支援者養成研修」という。)
(3)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)
(4)指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの第1条第6号に規定する同行援護従業者養成研修(以下「同行援護従業者養成研修」という。)
(5)移動支援事業に従事するために必要な知識及び技能を修得するための研修(以下「移動支援従業者養成研修」という。)
(6)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修(以下「介護職員初任者研修」という。)
(7)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修

2025/04/01
2026/03/31
次の各号のいずれかの事業を行う者であって、市内に当該事業所を有するものとする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護及び施設入所支援を除く。)
(2)法第5条第26項に規定する移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)及び吹田市地域生活支援事業実施規則(平成18年吹田市規則第49号)第3条第11号に規定する日中一時支援事業
(3)法第5条第18項に規定する特定相談支援事業

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※交付申請書類等については郵送、又は電子メールで提出してください。

⑴事業者による交付申請
障害福祉サービス等資格取得支援事業補助金交付申請書及び必要書類を提出
⑵市による交付決定通知書の送付
⑶事業所による交付請求
障害福祉サービス等資格取得支援事業補助金交付請求書を提出
⑷市による補助金交付

障がい福祉室(吹田市役所低層棟1階115番窓口) 郵送:〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 電子メール:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp 電話:06-6384-1349(直通)

吹田市では、増大する障害福祉サービス等の安定的な供給及び多様化する福祉ニーズや特性に適切に対応するため、市内の障害福祉サービス事業者等に対し、障害福祉サービス等の提供に必要な資格取得のための経費の一部を助成します。

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