岩手県・宮城県・福島県:事業復興型雇用確保事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 75%

被災地の方を雇い入れる事業主の皆さんが利用できる雇用の助成制度を用意しております。

①雇入費
被災求職者を雇い入れた場合に、雇入経費(職業訓練・雇用管理等を含む)として、1 人当たり最大 120 万円(3 年間の支給総額。短時間労働者は最大 60 万円)
なお、福島県内の 15 市町村に所在する事業所の場合、1 人当たり最大 225 万円(3 年間の支給総額。短時間労働者は最大 110 万円)

②住宅支援費
求職者(被災求職者以外も含む)の雇入れのために、住宅支援の導入等による職場環境の改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成している場合に、要した経費。

※1事業所につき、①は総額2,000万円、②は年額240万円を上限額とします。


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
求職者(被災求職者以外も含む)の雇入れのために、住宅支援制度導入を行う、または被災求職者を雇入れること。

2024/04/01
2025/03/31
以下の要件をすべて満たす事業所が対象となります。
・被災地(岩手県(沿岸部)、宮城県(沿岸部)、福島県)に所在すること。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所等であること(福島県内の15 市町村に所在する事業所は除く)。
・県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策による支援(複数回申請をする場合は初回と同一の産業政策に限る)の対象となっていること。
・上記の産業政策による支援の対象となったのち、被災求職者等を「期間の定めがない」または「1 年以上の有期契約であって、更新が可能な」契約により雇い入れた事業所であること。

(1)県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策の採択を受けます。
(2)(住宅支援費助成の場合、住宅支援の導入等を行った後に)被災求職者等を雇い入れたのち、県に申請書を提出します。
(3)県において、申請書を審査し、助成対象を決定します。
(4)助成決定後、県が指定する時期に、雇用状況等を県に報告し、助成金を申請します。
(5)県において、雇用状況等を審査し、支給額を決定します。

岩手県 商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 TEL:019-629-5592 宮城県 経済商工観光部 雇用対策課 TEL:022-797-4661 福島県 商工労働部 雇用労政課 TEL:024-521-7290

被災地の方を雇い入れる事業主の皆さんが利用できる雇用の助成制度を用意しております。

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