愛知県犬山市:ブロック塀安全対策事業費補助金
2024年9月17日
犬山市では、市内の危険なブロック塀などを撤去する費用の一部を補助します。
ブロック塀の撤去(減築)費
・【撤去および減築の工事費】 と、【ブロック塀等の延長1mあたり 1 万円を乗じた額】 のいずれか少ない額の2/3(1敷地あたり上限20万円)を補助します
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
道路の敷地に面するブロック塀等を撤去する工事を、市内に事業所を有する業者が施工すること。
2025/04/01
2026/02/28
■次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1 )ブロック塀等を撤去する個人又は法人。ただし、撤去者がブロック塀等の所有者と異なる場合は、当該所有者の同意を得たものに限る。
(2 )犬山市税条例(昭和29年条例第17号)第3条に規定する市税及び犬山市国民健康保険条例(昭和36年条例第19号)第7条に規定する国民健康保険税を滞納していない者
(3 )犬山市暴力団排除条例(平成24年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接関係を有しない者
■補助対象となる塀(次のすべてに当てはまるもの)
補強コンクリートブロック造の塀、コンクリートブロック、レンガ、大谷石などの組積造の塀、その他の構造の塀(万代塀、板塀など)で、地震に対して倒壊の危険性があるもの
道路からの高さが1.0mを超えるもの
道路に面している部分
■補助対象となる工事(次のすべてに当てはまるもの)
上記の対象となる塀を撤去する工事、または高さ60cm以下に減築する工事であること
申請者が契約する工事であること
市内の事業所が行う工事であること
道路後退用地などに基礎などが残らないこと
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
市役所2階都市計画課窓口へ申請してください。
■申請の流れ
⑴申請書の提出
工事の契約前に、申請書に見積書などの添付書類をつけて申請
⑵着工
交付決定後、工事の契約・着工をします
⑶完了報告書の提出
工事の完了した日から30日後、もしくは申請した年度の2月末日のいずれか早い日に、添付書類とともに完了報告書を提出
市役所 2 階 都市計画課 営繕住宅担当 電話:0568-44-0331 FAX 0568-44-0366 E-mail 080100@city.inuyam
犬山市では、市内の危険なブロック塀などを撤去する費用の一部を補助します。
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