大阪府岸和田市:「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:デジタル化促進)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年8月31日
岸和田市内の中小企業者等がが実施するデジタル化の推進を目的とした企業経営拡大を支援することで、中小企業者等の経営を支援し、市内の産業の振興を図ることを目的としています。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手※1前に申請する必要があります。事業着手※1後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
※1・・・事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
■既製市販品の購入・利用費等(月額利用料を含む)
・導入済の既製市販品※2を機能強化するための既製市販品更新費(デジタル化等に資する機能強化を伴うバージョンアップ等) 等
■ソフトウェア等の委託開発費等
・既製市販品2のカスタマイズを目的とした委託開発費
・導入済の委託開発品を機能強化するための委託開発費 等
■既製市販品の導入及び運用に付随する費用
・既製市販品のセットアップ等、初期設定・初期登録費
・既製市販品導入に伴うデータ移行・動作確認・テスト改修・運用指導費
・購入した既製市販品の保守サポート費(月額費用を含む)
・既製市販品の運用に必要なサーバー費(月額費用を含む)
・既製市販品導入に必要な契約事務手数料
・既製市販品のカスタマイズを目的とした委託開発費に付随する費用 等
■既製市販品や委託開発品を稼働するために必要なハードウェア購入・利用費用(月額利用料を含む)
・新たに導入する既製市販品の稼働に必要な「パーソナルコンピューター」
・委託開発品の稼働に必要な「サーバー」
・セルフオーダーシステムに必要な「タブレット」
・労務管理システムの運用に必要な「タイムカード」「タイムレコーダー」
・OCR等の書類デジタル化システムの活用に必要な「スキャナ」「複合機」 等
交付上限額:1事業者1年度につき、30万円(補助下限5万円)
補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
予算上限に達し次第、終了します。
デジタル化の推進を目的とした企業経営拡大のため、下記取り組みを行うこと
・既製市販品の購入・利用
・ソフトウェア等の委託開発
・既製市販品の導入及び運用
・既製市販品や委託開発品を稼働するために必要なハードウェア購入・利用
2025/04/01
2026/01/30
補助金の交付対象者は、岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有し、以下の全て条件を満たす中小企業等経営強化法第2条第2項で規定する中小企業者等(医療法人等を含む)とする。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。
・対象外業種でないこと。
・市税を滞納していないこと。
・代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請方法
申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。
郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。
なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。
また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。
■申請受付期間
令和8年1月30日(金曜日)必着※5
※5・・・令和8年1月30日以前に事業着手する場合は、その前日までとします。
■事業完了期限
令和8年2月27日(金曜日)※6
※6・・・事業完了とは、「ソフトウェア等の導入」「成果物の納品」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」等が全て完了している状態をいいます。
■事業報告書提出期限
事業完了後30日又は令和8年2月27日(金曜日)のうち、早い日必着
■交付請求書提出期限
令和8年3月24日(火曜日)必着
魅力創造部産業政策課事業者支援担当 〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階 Tel:072-423-9485 Fax:072-423-6925
岸和田市内の中小企業者等がが実施するデジタル化の推進を目的とした企業経営拡大を支援することで、中小企業者等の経営を支援し、市内の産業の振興を図ることを目的としています。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手※1前に申請する必要があります。事業着手※1後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
※1・・・事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
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