新潟県上越市:創業支援利子補給補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
市では、幅広い創業の促進と雇用の創出を図るため、中小企業者の皆さんが創業や第二創業に要する資金を借り入れた場合、最大7年分の利子相当額を前渡しで補助します。
1 一般枠
補助対象経費(積算条件)
補助対象借入額 500万円まで
借入に係る年利率 0.9パーセントまで
利子支払期間 7年まで
借入額が500万円、借入年利率が0.9パーセント、返済期間が7年を超える場合にも申請は可能です。
補助金額の算出方法
補助金額は、次の計算に基づき算出します。
計算式
借入金に係る利子支払額(最大7年間分)かける(500万円/A)かける(0.9パーセント/B)
A:借入額。ただし、500万円未満の場合は500万円
B:借入に適用される年利率。ただし0.9パーセントを超えない場合は0.9パーセント
2 創業塾修了者枠
補助対象経費(積算条件)
補助対象借入額 1,000万円まで
借入に係る年利率 2.0パーセントまで
利子支払期間 7年まで
借入額が1,000万円、借入年利率が2.0パーセント、返済期間が7年を超える場合にも申請は可能です。
補助金額の算出方法
補助金額は、次の計算に基づき算出します。
計算式
借入金に係る利子支払額(最大7年間分)かける(1,000万円/A)かける(2.0パーセント/B)
A:借入額。ただし、1,000万円未満の場合は1,000万円
B:借入に適用される年利率。ただし、2.0パーセントを超えない場合は2.0パーセント
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
■共通要件(以下にすべてあてはまる方)
市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者であること。
金融機関から事業のために資金を借り入れること。
市税に滞納がないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業その他の公序良俗に反し、市長が補助金の交付を不適当と認める営業を行わず、または行っていないこと。
■個別要件
1 一般枠
創業から1年を経過していない個人または法人であること。
2 創業塾修了者枠
令和元年度以降に上越商工会議所が主催する「創業塾」を修了し、借入対象事業に係る計画について専門家から指導を受けた方であって、次のいずれかに該当する方。
創業から5年を経過していない個人または法人であること。
既に事業を営んでいるものが、新分野進出のため、新たに会社を設立した場合であって、その設立の日以後5年を経過していない法人であること。
必要書類をご提出ください
※融資実行前に補助金の申請が必要です(既に実行済みの融資は補助の対象になりません)。又、既往融資の借り換えを含む融資は補助の対象となりませんのでご注意願います。
①創業塾の受講
②創業塾修了証書の準備
③金融機関への融資の相談
④金融機関への融資申込み
⑤市への補助金事前相談
⑥申請書類審査
⑦交付決定
⑧融資の実行
⑨実績報告
⑩実績報告審査
⑪交付確定
⑫請求書の提出
⑬補助金のお支払い
産業政策課 産業振興係 sangyou@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。) Tel:025-520-5729 Fax:025-520-5852
市では、幅広い創業の促進と雇用の創出を図るため、中小企業者の皆さんが創業や第二創業に要する資金を借り入れた場合、最大7年分の利子相当額を前渡しで補助します。
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