医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院(国立、都立等を除く。)における患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善を進めるとともに、へき地や都市部の診療所(国立、都立等を除く。)の円滑な承継のための整備を促進し、もって医療施設の経営の確保を図る。
東京都:医療施設近代化施設整備事業【病院(一般・精神)】【診療所】
上限金額・助成額50000万円
経費補助率
100%
医療資源の効率的な再編及び地域医療の確保に配慮しつつ、病院(国立、都立等を除く。)における患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善を進めるとともに、へき地や都市部の診療所(国立、都立等を除く。)の円滑な承継のための整備を促進し、もって医療施設の経営の確保を図る。
医療施設の患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善及び療養病床の整備に要する工事費又は工事請負費。ただし、次に掲げる費用については除く。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4) 既存建物の買収に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用
東京都保険医療局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
患者の療養環境、医療従事者の職場環境、衛生環境等の改善を進めるための病院の建て替え新築、増改築及び診療所の円滑な承継のために必要な施設整備
2024/04/01
2025/06/30
この補助金の補助対象者は、次に掲げる(1)から(6)までの条件に適合する日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合及びその連合会、その他知事が適当と認める者(ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)とする。
なお、交付の対象となるのは都で策定する地域医療構想に基づいた(予定も含む)施設整備を対象とする。ただし、精神病棟、結核病棟及び無床診療所の整備は必ずしも地域医療構想に基づいたものである必要はない。また、医療施設近代化施設整備事業により整備する区域は補助金の返還義務が生じる期間内は、地域医療介護総合確保基金を活用した施設整備を実施することができない。
(1) 病院(後記(2)又は(6)に該当する病院は除く。)
(絶対条件)
建物の老朽化等による建替等のための整備事業において、次のアからケまでをすべて満たすこと。ただし、前年度以前より継続して医療施設近代化施設整備事業の補助を受けている者については、カのうち整備完了後に付される条件を除き、医療施設近代化施設整備
事業の補助を最初に受けた年度の絶対条件を適用する。
ア 建替整備(改築及び移転新築)を伴う場合は、整備区域は築後おおむね30年以上経過又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災していること。
イ 整備後の整備区域の病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上(改修の場合は5.8平方メートル以上)、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上(改修の場合は16平方メートル以上)確保すること。
ウ 直近の医療監視時における医師及び看護師の現員の職員数の標準に対する比率が、原則として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、かつ、他方が80パーセント以上であること。
エ 精神科病院にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条に基づく常勤の精神保健指定医が2名以上配置されている病院であること。ただし、病床数が100床未満の病院にあ
っては、常勤の精神保健指定医が1名以上配置されている病院であること。
オ 次の(ア)から(ノ)までのうち、いずれかに該当する病院であること。ただし、整備区域の病棟の病床数を20パーセント以上削減する場合にはこの限りでない。
(ア) 平成13年5月16日付医政発第529号医政局長通知「へき地保健医療対策事業について」に基づくへき地医療拠点病院
(イ) 昭和52年7月6日付医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」に基づく次の病院
① 病院群輪番制等に参加している病院
② 共同利用型病院
③ 救命救急センター又は救命救急センターを設置している病院
(ウ) 平成10年6月11日付健政発第728号厚生省健康政策局長通知「地域医療研修施設の整備について」に基づく地域医療研修施設
(エ) 昭和55年11月4日付医発第1105号厚生省医務局長通知「腎移植施設の整備事業について」に基づく腎移植施設
(オ) 昭和57年1月22日付医発第85号厚生省医務局長通知「老人デイケア施設の整備事業について」に基づく老人デイケア施設
(カ) 昭和59年10月25日付健政発第263号厚生省健康政策局長通知「共同利用施設及び地域医療研修センターの整備について」に基づく共同利用施設
(キ) 平成21年3月30日医政発第0330011号厚生労働省医政局長通知「周産期医療対策事業等の実施について」に基づく周産期医療施設
(ク) 平成6年6月23日付健政発第495号厚生省健康政策局長通知「研修医のための研修施設整備事業の整備について」に基づく研修医のための研修施設を整備する病院
(ケ) 指定訪問看護を担当する病院
(コ) 老人介護支援センター実施病院
(サ) 平成20年厚生労働省告示第62号「基本診療料の施設基準等」に基づく緩和ケア病棟届出施設
(シ) 外来患者の院外処方せん率が30パーセントを超える病院
(ス) 精神保健福祉法第19条の8に基づく指定病院
(セ) 平成20年厚生労働省告示第63号「特掲診療料の施設基準等」に定める基準を満たす精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、又は重度認知症患者デイ・ケアを実施している精神科病院
(ソ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という)第5条第15項に規定する共同生活援助を実施している精神科病院
(タ) 精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第234号)に基づく精神障害者社会適応訓練事業を実施している精神科病院
(チ) 平成12年3月31日付障第251号大臣官房障害保健福祉部長通知「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」に基づき実施される地域精神保健活動に協力支援している精神科病院
(ツ) 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護を実施している精神科病院
(テ) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練を実施している精神科病院
(ト) 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を実施している精神科病院
(ナ) 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を実施している精神科病院
(ニ) 障害者総合支援法第5条第16項に規定する相談支援を実施している精神科病院
(ヌ) 障害者総合支援法第5条第25項に規定する地域活動支援センターを運営している精神科病院
(ネ) 障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホームを運営している精神科病院
(ノ) 東京都地域医療対策協議会における議論を踏まえて決定した医師派遣等(国が派遣の決定を行うものを含む。)を実施する病院
カ オに掲げる(ア)から(ノ)までのうち、いずれかに該当する病院については、整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。ただし、東京都保健医療計画上の病床非過剰地域においては、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。なお、オ及び上記規定の適用に当たっては、医療法第30条の4第7項若しくは第8
項に基づいて特例的に許可される病床又はこれに準じるものと東京都医療審議会の意見を聴いたうえで知事が判断した病床(以下「特例病床等」という。)の数の増加分を整備後の整備区域の病床数から除くことができるものとする。この場合において、特例病床
等の数の増加分については、補助の対象とならないものとする。また、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床(特例病床等に係る増床を除く。)しないこと。
キ 整備後の病棟には患者食堂又は談話室を整備するとともに、スロープを設置する等、高齢者及び身体障害者に配慮した整備をすること。
ク 整備区域の病棟は、最低20床以上の病棟とすること。
ケ 精神科病院及び精神病棟にあっては、整備後の整備区域の病棟には、畳部屋、6床を超える病室及び原則として鉄格子を設けないこと。
(加算条件)
コ 病棟のほか、患者サービスの向上等を図るため、次の事業を併せて整備する場合は、補助対象基準面積の加算をする。
(ア) 患者の療養環境改善の整備
(イ) 医療従事者の職場環境改善の整備
(ウ) 衛生環境改善の整備
(エ) 業務の高度情報処理化及び快適環境の整備
(オ) 乳幼児を抱える母親の通院等のための環境の整備(授乳室、託児室等)
サ 医療機関の情報化の推進を図るため、電子カルテシステムを併せて整備する場合は、次の条件を満たす場合に限り、補助対象基準額の加算をする。
(ア) 原則として建替整備であること。
(イ) 高度医療情報普及推進事業(厚生労働省委託事業)により管理されている標準マスター(病名、手術・処置名、医薬品、臨床検査、医療材料、症状・所見、画像検査、看護用語、歯科分野)及び厚生労働省標準規格のうち該当するものを使用することとし、必要に応じて厚生労働省が行う調査に協力すること。
(ウ) 診療情報管理や診療情報提供等を行う体制が整備されていること。
(エ) 近隣の医療機関から診療情報の共有化等の申出があった場合には、協力すること。
(オ) 審査支払機関に対し、電子情報処理組織又は光ディスク等を用いたレセプトの電子的請求をすること。
(2) 改修(一部増築を含む)により療養病床を整備する病院(ただし、整備区域において一般病床から療養病床に転換する病院及び(6)に該当する病院は除く。)次のアからエまでをすべて満たすこと。
ア 改修(一部増築を含む)により整備する病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上確保すること。
イ 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。
ウ 整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。ただし、東京都保健医療計画上の病床非過剰地域に所在する病院については、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床しないこと。
エ 療養病床の整備は、最低20床以上の病棟とすること。
(3) 結核病棟改修等整備事業
次のアからオまでをすべて満たすこと。ただし、加算条件に規定する整備のみを行う場合においても補助対象事業とする。
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第38条の規定に基づく、感染症指定医療機関(結核病棟を有するものに限る)であること。
イ 建替整備(改築及び移転新築)を伴う場合は、整備区域は築後おおむね30年以上経過していること。
ウ 整備後の整備区域の病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上(改修の場合は5.8平方メートル以上)、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上(改修の場合は16平方メートル以上)確保すること。
エ 直近の医療監視時における医師及び看護師の現員の職員数の標準に対する比率が、原則として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、かつ、他方が80パーセント以上であること。
オ 整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法上の許可病床数を削減すること。ただし、結核病棟においては、東京都保健医療計画上病床非過剰地域に所在する病院又は都内の他の病院で同規模の削減が可能な場合につ
いては、整備を行う病院における病床削減は必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床しないこと。
(加算条件)
カ 陰圧化等空調整備を併せて行う場合は、補助対象基準面積の加算をする。
(4) 診療所((5)又は(6)に該当する診療所は除く。)
次のアからオまでをすべて満たすこと。
ア 以下のいずれかの地域に所在し、かつ、事業実施年度の前年度、当該年度、又は翌年度の承継に伴う施設整備であること。
① 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づく指定地域
② 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する地域③ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
④ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する地域
イ 救急患者の搬入口を整備すること。
ウ 高齢者・身体障害者等に配慮したスロープの整備をすること。
エ 療養指導室の整備をすること。
オ 小児科を標ぼうするものについては、乳幼児を抱える母親の通院等のための環境整備(授乳室、託児室等)をすること。
(5) 改修等(新規開設を除く)により療養病床を整備する診療所(ただし、整備区域において一般病床から療養病床に転換する診療所及び(6)に該当する診療所は除く。)
次のアからオまでをすべて満たすこと。
ア 東京都保健医療計画上の病床非過剰地域に所在する診療所であり、当該整備計画は非過剰病床数の範囲内であること。
イ 整備区域の病床数は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号(以下「平成10年改正省令」という。))の施行の際現に医療法第7条第1項の開設の許可を受けている診療所、又は第8条の届出を行っている診療所の病床数の範囲内であること。なお、増床を伴う整備計画でないこととし、整備完了後においても増床しないこと。
ウ 建替整備(改築及び移転新築)の場合は、築後おおむね30年以上経過していること。
なお、移転新築の場合は、同一医療圏内での整備計画であること。
エ 改修等により整備する療養病床の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上確保し、かつ、以下のいずれかを満たすものであること。
(ア) 1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上確保すること。
(イ) 1床当たりの病室面積を8平方メートル以上確保すること。
オ 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。(談話室は、患者食堂と兼用でも可とする。)
(6) 療養病床療養環境改善事業
病院、診療所における療養病床の療養環境改善のための整備事業において、次のアからウまでをすべて満たすこと。
ア 療養病床に必要な機能訓練室、患者食堂及び浴室の全部又は一部の整備事業であること。
イ 病室の整備が伴わない整備計画であること。ただし、アの整備にあたり既存病床を転用する場合はこの限りでない。
ウ 整備後は医療法及び医療法施行規則本則に定める療養病床の構造設備の基準を満たすこと。なお、廊下幅に限り、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則、平成10年改正省令附則及び医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則に定める経過措置の基準を適用しても差し支えないものとすること。
なお、交付の対象となるのは都で策定する地域医療構想に基づいた(予定も含む)施設整備を対象とする。ただし、精神病棟、結核病棟及び無床診療所の整備は必ずしも地域医療構想に基づいたものである必要はない。また、医療施設近代化施設整備事業により整備する区域は補助金の返還義務が生じる期間内は、地域医療介護総合確保基金を活用した施設整備を実施することができない。
(1) 病院(後記(2)又は(6)に該当する病院は除く。)
(絶対条件)
建物の老朽化等による建替等のための整備事業において、次のアからケまでをすべて満たすこと。ただし、前年度以前より継続して医療施設近代化施設整備事業の補助を受けている者については、カのうち整備完了後に付される条件を除き、医療施設近代化施設整備
事業の補助を最初に受けた年度の絶対条件を適用する。
ア 建替整備(改築及び移転新築)を伴う場合は、整備区域は築後おおむね30年以上経過又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により指定された激甚災害に係る地震により被災していること。
イ 整備後の整備区域の病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上(改修の場合は5.8平方メートル以上)、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上(改修の場合は16平方メートル以上)確保すること。
ウ 直近の医療監視時における医師及び看護師の現員の職員数の標準に対する比率が、原則として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、かつ、他方が80パーセント以上であること。
エ 精神科病院にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条に基づく常勤の精神保健指定医が2名以上配置されている病院であること。ただし、病床数が100床未満の病院にあ
っては、常勤の精神保健指定医が1名以上配置されている病院であること。
オ 次の(ア)から(ノ)までのうち、いずれかに該当する病院であること。ただし、整備区域の病棟の病床数を20パーセント以上削減する場合にはこの限りでない。
(ア) 平成13年5月16日付医政発第529号医政局長通知「へき地保健医療対策事業について」に基づくへき地医療拠点病院
(イ) 昭和52年7月6日付医発第692号厚生省医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」に基づく次の病院
① 病院群輪番制等に参加している病院
② 共同利用型病院
③ 救命救急センター又は救命救急センターを設置している病院
(ウ) 平成10年6月11日付健政発第728号厚生省健康政策局長通知「地域医療研修施設の整備について」に基づく地域医療研修施設
(エ) 昭和55年11月4日付医発第1105号厚生省医務局長通知「腎移植施設の整備事業について」に基づく腎移植施設
(オ) 昭和57年1月22日付医発第85号厚生省医務局長通知「老人デイケア施設の整備事業について」に基づく老人デイケア施設
(カ) 昭和59年10月25日付健政発第263号厚生省健康政策局長通知「共同利用施設及び地域医療研修センターの整備について」に基づく共同利用施設
(キ) 平成21年3月30日医政発第0330011号厚生労働省医政局長通知「周産期医療対策事業等の実施について」に基づく周産期医療施設
(ク) 平成6年6月23日付健政発第495号厚生省健康政策局長通知「研修医のための研修施設整備事業の整備について」に基づく研修医のための研修施設を整備する病院
(ケ) 指定訪問看護を担当する病院
(コ) 老人介護支援センター実施病院
(サ) 平成20年厚生労働省告示第62号「基本診療料の施設基準等」に基づく緩和ケア病棟届出施設
(シ) 外来患者の院外処方せん率が30パーセントを超える病院
(ス) 精神保健福祉法第19条の8に基づく指定病院
(セ) 平成20年厚生労働省告示第63号「特掲診療料の施設基準等」に定める基準を満たす精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、又は重度認知症患者デイ・ケアを実施している精神科病院
(ソ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という)第5条第15項に規定する共同生活援助を実施している精神科病院
(タ) 精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成12年東京都規則第234号)に基づく精神障害者社会適応訓練事業を実施している精神科病院
(チ) 平成12年3月31日付障第251号大臣官房障害保健福祉部長通知「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」に基づき実施される地域精神保健活動に協力支援している精神科病院
(ツ) 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護を実施している精神科病院
(テ) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練を実施している精神科病院
(ト) 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を実施している精神科病院
(ナ) 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を実施している精神科病院
(ニ) 障害者総合支援法第5条第16項に規定する相談支援を実施している精神科病院
(ヌ) 障害者総合支援法第5条第25項に規定する地域活動支援センターを運営している精神科病院
(ネ) 障害者総合支援法第5条第26項に規定する福祉ホームを運営している精神科病院
(ノ) 東京都地域医療対策協議会における議論を踏まえて決定した医師派遣等(国が派遣の決定を行うものを含む。)を実施する病院
カ オに掲げる(ア)から(ノ)までのうち、いずれかに該当する病院については、整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。ただし、東京都保健医療計画上の病床非過剰地域においては、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。なお、オ及び上記規定の適用に当たっては、医療法第30条の4第7項若しくは第8
項に基づいて特例的に許可される病床又はこれに準じるものと東京都医療審議会の意見を聴いたうえで知事が判断した病床(以下「特例病床等」という。)の数の増加分を整備後の整備区域の病床数から除くことができるものとする。この場合において、特例病床
等の数の増加分については、補助の対象とならないものとする。また、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床(特例病床等に係る増床を除く。)しないこと。
キ 整備後の病棟には患者食堂又は談話室を整備するとともに、スロープを設置する等、高齢者及び身体障害者に配慮した整備をすること。
ク 整備区域の病棟は、最低20床以上の病棟とすること。
ケ 精神科病院及び精神病棟にあっては、整備後の整備区域の病棟には、畳部屋、6床を超える病室及び原則として鉄格子を設けないこと。
(加算条件)
コ 病棟のほか、患者サービスの向上等を図るため、次の事業を併せて整備する場合は、補助対象基準面積の加算をする。
(ア) 患者の療養環境改善の整備
(イ) 医療従事者の職場環境改善の整備
(ウ) 衛生環境改善の整備
(エ) 業務の高度情報処理化及び快適環境の整備
(オ) 乳幼児を抱える母親の通院等のための環境の整備(授乳室、託児室等)
サ 医療機関の情報化の推進を図るため、電子カルテシステムを併せて整備する場合は、次の条件を満たす場合に限り、補助対象基準額の加算をする。
(ア) 原則として建替整備であること。
(イ) 高度医療情報普及推進事業(厚生労働省委託事業)により管理されている標準マスター(病名、手術・処置名、医薬品、臨床検査、医療材料、症状・所見、画像検査、看護用語、歯科分野)及び厚生労働省標準規格のうち該当するものを使用することとし、必要に応じて厚生労働省が行う調査に協力すること。
(ウ) 診療情報管理や診療情報提供等を行う体制が整備されていること。
(エ) 近隣の医療機関から診療情報の共有化等の申出があった場合には、協力すること。
(オ) 審査支払機関に対し、電子情報処理組織又は光ディスク等を用いたレセプトの電子的請求をすること。
(2) 改修(一部増築を含む)により療養病床を整備する病院(ただし、整備区域において一般病床から療養病床に転換する病院及び(6)に該当する病院は除く。)次のアからエまでをすべて満たすこと。
ア 改修(一部増築を含む)により整備する病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上確保すること。
イ 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。
ウ 整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法の許可病床数を削減すること。ただし、東京都保健医療計画上の病床非過剰地域に所在する病院については、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床しないこと。
エ 療養病床の整備は、最低20床以上の病棟とすること。
(3) 結核病棟改修等整備事業
次のアからオまでをすべて満たすこと。ただし、加算条件に規定する整備のみを行う場合においても補助対象事業とする。
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第38条の規定に基づく、感染症指定医療機関(結核病棟を有するものに限る)であること。
イ 建替整備(改築及び移転新築)を伴う場合は、整備区域は築後おおむね30年以上経過していること。
ウ 整備後の整備区域の病棟の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上(改修の場合は5.8平方メートル以上)、かつ、1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上(改修の場合は16平方メートル以上)確保すること。
エ 直近の医療監視時における医師及び看護師の現員の職員数の標準に対する比率が、原則として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、かつ、他方が80パーセント以上であること。
オ 整備区域の病棟の病床数を10パーセント以上削減し、そのまま病院全体の医療法上の許可病床数を削減すること。ただし、結核病棟においては、東京都保健医療計画上病床非過剰地域に所在する病院又は都内の他の病院で同規模の削減が可能な場合につ
いては、整備を行う病院における病床削減は必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。
なお、上記のように整備計画で病床数を削減すること又は増床を伴わないことに加えて、整備完了後においても増床しないこと。
(加算条件)
カ 陰圧化等空調整備を併せて行う場合は、補助対象基準面積の加算をする。
(4) 診療所((5)又は(6)に該当する診療所は除く。)
次のアからオまでをすべて満たすこと。
ア 以下のいずれかの地域に所在し、かつ、事業実施年度の前年度、当該年度、又は翌年度の承継に伴う施設整備であること。
① 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づく指定地域
② 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する地域③ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく指定地域
④ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する地域
イ 救急患者の搬入口を整備すること。
ウ 高齢者・身体障害者等に配慮したスロープの整備をすること。
エ 療養指導室の整備をすること。
オ 小児科を標ぼうするものについては、乳幼児を抱える母親の通院等のための環境整備(授乳室、託児室等)をすること。
(5) 改修等(新規開設を除く)により療養病床を整備する診療所(ただし、整備区域において一般病床から療養病床に転換する診療所及び(6)に該当する診療所は除く。)
次のアからオまでをすべて満たすこと。
ア 東京都保健医療計画上の病床非過剰地域に所在する診療所であり、当該整備計画は非過剰病床数の範囲内であること。
イ 整備区域の病床数は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号(以下「平成10年改正省令」という。))の施行の際現に医療法第7条第1項の開設の許可を受けている診療所、又は第8条の届出を行っている診療所の病床数の範囲内であること。なお、増床を伴う整備計画でないこととし、整備完了後においても増床しないこと。
ウ 建替整備(改築及び移転新築)の場合は、築後おおむね30年以上経過していること。
なお、移転新築の場合は、同一医療圏内での整備計画であること。
エ 改修等により整備する療養病床の1床ごとの病室面積を6.4平方メートル以上確保し、かつ、以下のいずれかを満たすものであること。
(ア) 1床当たりの病棟面積を18平方メートル以上確保すること。
(イ) 1床当たりの病室面積を8平方メートル以上確保すること。
オ 機能訓練室、患者食堂、談話室及び浴室を必ず設置すること。(談話室は、患者食堂と兼用でも可とする。)
(6) 療養病床療養環境改善事業
病院、診療所における療養病床の療養環境改善のための整備事業において、次のアからウまでをすべて満たすこと。
ア 療養病床に必要な機能訓練室、患者食堂及び浴室の全部又は一部の整備事業であること。
イ 病室の整備が伴わない整備計画であること。ただし、アの整備にあたり既存病床を転用する場合はこの限りでない。
ウ 整備後は医療法及び医療法施行規則本則に定める療養病床の構造設備の基準を満たすこと。なお、廊下幅に限り、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則、平成10年改正省令附則及び医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則に定める経過措置の基準を適用しても差し支えないものとすること。
この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度6月30日までに別記第1号様式による交付申請書を知事に2部提出しなければならない。ただし、必要によっては、知事があらかじめ定める日までに申請することができる。
※令和7年度事業計画に係る調査票は、公募ページよりダウンロードいただけます。
※調査票に係る提出書類等の詳細については下記担当に直接お問い合わせください。
医療施設近代化施設整備事業【病院(精神)】 ※精神科のみ 福祉局障害者施策推進部精神保健医療課精神保健担当 電話:03-5320-4461 医療施設近代化施設整備事業【病院(一般)・診療所】 保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当 電話:03-5320-4417
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