全国:海外教育旅行プログラム付加価値向上支援事業/2次公募

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

本事業では、旅行会社が、学校関係者または地方公共団体と連携し、SDGs等の国際的な潮流を盛り込んだ教育的に付加価値の高い海外教育旅行プログラムの企画案を募集します。応募された企画案の中から、観光庁と有識者等により構成される選定委員会において審査を行い、優れたものを選定します。
 事務局は選定された企画に対する磨き上げとして、有識者の派遣によるアドバイスの場の提供、視察費用の補助を通じて高付加価値なプログラムの開発を支援します。
 また、磨き上げられたプログラム企画の成果報告会や事例集の作成、専用ウェブページへの掲載等により、質の高い海外教育プログラムの普及・啓発活動を実施します。

■海外教育旅行プログラム開発に関する経費
(1)プログラム開発において対象とする経費
Ⅰ.プログラムの開発の費用
ⅰ.人件費・賃金
本事業を行うために必要な人件費(※1)(例:プログラム開発の作業、報告書等の作成)
ⅱ.旅費
プログラム開発を行うために必要な出張等に係る経費(※2)。
(例:航空券代、鉄道運賃、船代、レンタカー、宿泊代、入域料、視察時にかかる保険料等)
ⅲ.謝金
プログラム開発を行うために必要な謝金(例:会議等に出席した外部有識者等に対する謝金)。
貴団体の謝金規定等に基づき計上してください(※国の支出基準(謝金の標準支払基準 平成 21 年7月1日各府省庁申合せ 令和6年3月5日一部改定)に準じた金額のみ、対象とする。)。
ⅳ.借料及び損料
プログラム開発を行うために必要な機械器具、会場、物品等のリース・レンタルに要する経費。
ⅴ.消耗品費
プログラム開発を行うために必要な消耗品(例:紙、封筒、ファイル、文具用品類)の購入に要する経費(1組又は1個税込5万円未満)。
ただし、本事業等のみで使用されることが確認できるものに限る。
ⅶ.その他諸経費
プログラム開発を行うために必要な経費のうち、当該事業等のために使用されることが特定・確認できるものであって、ⅰ.~ⅵ.のいずれの区分にも属さないもの。
例:通信運搬費(例:郵便料、運送代、通信・電話料)
振込等手数料
翻訳通訳、速記費用
印刷費

Ⅱ.再委託費
事務局との取決めにおいて、事業実施者がプログラム開発等の一部を当該事業者以外に行わせるために必要な経費。
(※1)人件費については、観光庁が過大と判断した場合には、従事する業務の内容や単価等について、ヒアリング(後述Ⅲ3.)において詳細に確認を実施する。
(※2)旅費について、地方公共団体が連携先となる場合は、当該地方公共団体内の学校関係者が現地視察を行う場合の出張旅費とする。

(2) プログラム開発の対象となる経費の規模(国費による部分)
プログラム開発の実施において、国費により支払いする経費の規模については、1事業当たり 100 万円(税込)を上限とします。また、選定件数の多寡や、選定過程における選定委員による書面審査やヒアリングの結果等を踏まえた上で、金額を調整する場合があります。

(3) プログラム開発の委託に関する事項
プログラム開発に選定され、開発の一部を事業実施者以外の者に委託する場合には、申請の際に様式②にご記入ください。
また、事業の主たる部分(企画、取りまとめ等)の委託はできません。

(4) プログラム開発の対象経費の精査に関する事項
対象経費については、事業中及び事業完了後に観光庁及び事務局が精査し、事業完了後に事業実施者(複数の事業者が連携してプログラム開発を行う場合は、代表となる主体。)へ支出する精算払いとなります。なお、金融機関に支払うべき手数料、利子等が発生した場合は、プログラム開発実施者が負担するものとします。

(5)【対象経費の内容】6頁、プログラム開発において対象とする経費を参照ください。
本事業の対象となる経費は、海外教育旅行プログラムの開発促進に寄与するものであって、次のとおりです。
① 調査経費(教育プログラムの本質的な体験や貢献に対する生徒、学校のニーズ・満足度調査、現地の観光資源、教育機関に係る調査経費等)
② 海外教育プログラムの企画開発等に係る経費
③ 教育プログラムの情報提供等に係る経費
④ 教材開発に関する費用
⑤ その他、観光庁が本事業の目的を達成するために必要と認める経費
注1:本事業の成果物が観光庁以外の財産となる経費は、対象外である。
注2:単純な観光プロモーションのみを目的とした動画等の制作に係る経費は、原則対象外である。

【対象外経費】
次の経費が含まれていると判断した場合には、対象経費から除外します。
① 国、都道府県、市町村等により別途、同一活動の経費に対して補助金、委託費等が支給されている活動に関する経費
② 本事業が調査事業であることを考慮せず、営利のみを目的とした活動に係る経費
③ コミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金
④ 事業実施者における経常的な経費(プログラム開発に係らない人件費及び旅費、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費及び通信料等)
⑤ プログラム開発の内容に照らし、事業実施者において当然備えているべき機器・備品等(例:机、椅子、書棚等の什器類、事務機器)
⑥ 親睦会に係る経費
⑦ 国の支出基準を大幅に上回る謝金費用
⑧ 本事業の申請に要した費用
⑨ 広告宣伝費
⑩ その他プログラム開発と無関係と思われる経費


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
募集するプログラムは、次の全ての条件を満たすものとします。
(1) 主として国公立、私立の中学校・高校・高等専門学校・高等専修学校または地方公共団体のニーズや知的好奇心を踏まえ、自然・文化・歴史・産業等の本質を味わいながら、海外教育旅行への参加率の増加、国内から海外へ方面検討に資する高付加価値な体験等のコンテンツの造成・提供を行い、継続して実施可能な内容としてください。
(2) 事前学習・事後学習向けの要素を取り入れてください。
(3) 上述の(1)を通し、参加生徒、引率教員の安全を担保する内容であることとし、それを書面にて提出してください。
(4) 本事業において協業する学校もしくは地方公共団体において過去に実施実績がない方面、新規に開発する日本発着を基本としたプログラムを作成してください。

2024/08/20
2024/09/17
事業実施者の対象となる申請者は、旅行業登録を受けている旅行会社です。
申請者は、学校教育法に定められる、国公立・私立中学校・高校・高等専門学校・高等専修学校または地方公共団体と協力し、本事業に取り組むこととします。旅行会社 1 社につき協業する学校または地方公共団体は1団体とします。
なお、地方公共団体と協力する場合においても、海外教育旅行の実施者は上記同様の学校の生徒とします。
必要に応じて、旅行会社以外の事業者を加えた複数事業者での連携体制の構築も可とします。
また、「海外教育旅行の導入におけるマッチング事業」においてマッチングした旅行会社と学校や地方公共団体の組合せでも応募が可能です。

■プログラム開発の申請方法
【申請書類の提出方法】
提出物については、電子メールによる提出のみとします。
紙媒体や CD-ROM 等の電子媒体を、郵送・持込み等の方法で提出することはできません。

【提出先】 「海外教育旅行の導入及びプログラム付加価値向上支援事業」事務局
電子メール kaigaikyoiku@jtb.com
注:電子メールの件名の冒頭に、必ず「【提出】」と付記してください。

【申請期限】 令和6年9月 17 日(火) 17:00(必着)
注:本期限までに事務局が受領したものを有効として取り扱います。
一度提出したものを差し替える場合も、本期限までに再提出してください。

【申請後の連絡】
○ 電子メールの受信後、事務局から受信確認のメールを送付します。
○ 3営業日を経過しても受信確認のメールが届かない場合を除き、申請書類の受領確認のために事務局へ電話等により照会することはお控えください。
○ 提出不備等の場合や追加資料提出等の対応を求める場合、事務局から対象となる申請者へ別途連絡します。
○ ヒアリング(遠隔によるものを含む。)対象となった申請については、事務局から対象となる申請者へ別途連絡します。

「海外教育旅行の導入及びプログラム付加価値向上支援事業」事務局 (株式会社JTB 教育第二事業部) 住所:〒163-0431 東京都品川区上大崎2-24-9 目黒IKビルディング3階 E-mail:kaigaikyoiku★jtb.com ※メール送信の際は、「★」を「@」(半角)に変更してください。 ※電子メールによりお問い合わせください。また、電子メールの件名の冒頭に、必ず「【問合せ】」と付記してください。

本事業では、旅行会社が、学校関係者または地方公共団体と連携し、SDGs等の国際的な潮流を盛り込んだ教育的に付加価値の高い海外教育旅行プログラムの企画案を募集します。応募された企画案の中から、観光庁と有識者等により構成される選定委員会において審査を行い、優れたものを選定します。
 事務局は選定された企画に対する磨き上げとして、有識者の派遣によるアドバイスの場の提供、視察費用の補助を通じて高付加価値なプログラムの開発を支援します。
 また、磨き上げられたプログラム企画の成果報告会や事例集の作成、専用ウェブページへの掲載等により、質の高い海外教育プログラムの普及・啓発活動を実施します。

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