② 新技術・新製品を活用した施設の木造化支援
新たな部材や新技術を活用した、モデル性が高いものとして知事が認める施設とする。
補助事業者が協定締結者である場合は、県外における施設の整備についても補助対象とする。ただし、風営法第2条に規定する業を営む施設は除く。
③ 小規模施設の木造化支援
教育関連施設、福祉関連施設、公共施設、管理施設、休憩施設、展望施設、観光案内施設、農林産物販売所、集会施設、畜舎、土木資材利用施設(防護壁、木柵、土留等)、四阿、階段、ガードレール、木橋、木製遊具、バス停、公衆トイレ、パーゴラ、その他本事業の目的を達成するうえで知事が認める施設(木造施設(重要文化財など特に広報効果が高いと認められる施設を除く)を更新する場合及び風営法第2条に規定する業を営む施設を整備する場合を除く。)
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