岐阜県:令和7年度 ぎふ県産材利用促進施設等整備事業(要望調査)

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例(令和4年12月20日岐阜県条例第45号)」の制定により、公共施設の木造化及び内装木質化や木製備品導入に加え民間施設における県産材利用をより一層促進するとともに、木材利用や環境保全に対する県民等の理解を深め、脱炭素社会の実現、循環型社会の形成及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(1) 木造化支援
① 教育・福祉・商業・観光・医療施設等の木造化支援
ぎふ証明材等やJAS製材品等を使用し、対象施設の整備を木造化で実施する場合の経費

② 新技術・新製品を活用した施設の木造化支援
CLT(直交集成板)等のぎふ証明材等を利用した新たな部材や新技術を活用したモデル性が高い施設を整備する経費

③ 小規模施設の木造化支援
ぎふ証明材等を活用し、運動場、広場及び公園等の県民ふれあいの場、ならびに国・県道の沿線等に、県民等に対するPR効果の高い施設を整備する経費

(2) 内装木質化支援
ぎふ証明材等を用いて、多くの県民の利用が見込まれる県内の下記施設の整備を内装木質化で実施する場合の経費

(3) 備品導入支援
訪問者が利用する屋内スペースに設置する、ぎふ証明材等を使用した机・テーブル、椅子、ベンチ、ソファ、ベッド及び収納・陳列棚等を導入(この要領において「備品導入」という。)する経費
補助事業者が協定締結者である場合は、訪問者が利用しない事務室等へ備品を導入する経費


岐阜県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 木造化支援
① 教育・福祉・商業・観光・医療施設等の木造化支援
② 新技術・新製品を活用した施設の木造化支援
③ 小規模施設の木造化支援

(2) 内装木質化支援
(3) 備品導入支援

2024/03/29
2024/08/26
(1) 木造化支援
① 教育・福祉・商業・観光・医療施設等の木造化支援
補助対象施設は、以下のとおりとする。補助事業者が協定締結者である場合は、県外における施設の整備についても補助対象とする。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条(以下「風営法第2条」という。)に規定する業を営む施設は除く。
a 教育関連施設 (幼稚園、小中学校、図書館等)
b 福祉関連施設 (児童福祉施設、老人福祉施設、障がい者福祉施設等)
c 商業、観光、医療施設等

② 新技術・新製品を活用した施設の木造化支援
新たな部材や新技術を活用した、モデル性が高いものとして知事が認める施設とする。
補助事業者が協定締結者である場合は、県外における施設の整備についても補助対象とする。ただし、風営法第2条に規定する業を営む施設は除く。

③ 小規模施設の木造化支援
教育関連施設、福祉関連施設、公共施設、管理施設、休憩施設、展望施設、観光案内施設、農林産物販売所、集会施設、畜舎、土木資材利用施設(防護壁、木柵、土留等)、四阿、階段、ガードレール、木橋、木製遊具、バス停、公衆トイレ、パーゴラ、その他本事業の目的を達成するうえで知事が認める施設(木造施設(重要文化財など特に広報効果が高いと認められる施設を除く)を更新する場合及び風営法第2条に規定する業を営む施設を整備する場合を除く。)

(2) 内装木質化支援
補助事業者が協定締結者である場合は、事務室等において内装木質化を実施する場合についても、補助対象とする。ただし、風営法第2条に規定する業を営む施設は除く。
a 教育関連施設 (幼稚園、小中学校、図書館等)
b 福祉関連施設 (児童福祉施設、老人福祉施設、障がい者福祉施設等)
c 商業・観光・医療施設
d 市町村役場庁舎(一般県民が訪問する市町村役場庁舎(本庁舎、分庁舎、別館、支所、出張所、議会棟、議場を含む)のロビー、市民交流広場等、不特定多数の人が訪れるスペース)

(3) 備品導入支援
多くの県民の利用が見込まれる県内の教育・福祉・商業・観光・医療施設等を補助対象施設とする。補助事業者が協定締結者である場合は、多くの利用者が見込まれる県外の教育・福祉・商業・観光・医療施設等及び事務室等についても補助対象とする。ただし、風営法第2条に規定する業を営む施設は除く。

令和7年度事業に関する要望調査を実施します。公募ページ内のリンクから必要書類等をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ担当窓口へ提出してください。

■要望調査
 提出期限 令和6年8月26日(月曜日)正午 厳守

■事業要望書の提出
1 事業の実施にあたり、県産材流通課長(以下「課長」という。)は、予算要求額を把握するため、事業要望書の提出を農林事務所長(以下「所長」という。)、市町村長及び農林事務所の所管地域を跨ぐ団体の長(以下「広域団体等」という。)等に依頼する。
2 市町村長は、当該事業の実施を希望する補助事業者に事業要望書の提出を依頼する。
3 補助事業者は、当該事業要望書を所長に、広域団体等にあっては知事に提出する。間接補助事業者は、当該事業要望書を市町村長に提出し、市町村長はこれをとりまとめ所長に提出する。
4 所長は、管内の事業要望書をとりまとめ、課長に提出する。

県産材流通課(消費対策係) 県庁14階 電話番号:058-272-8487 FAX:058-278-2705

「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例(令和4年12月20日岐阜県条例第45号)」の制定により、公共施設の木造化及び内装木質化や木製備品導入に加え民間施設における県産材利用をより一層促進するとともに、木材利用や環境保全に対する県民等の理解を深め、脱炭素社会の実現、循環型社会の形成及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

運営からのお知らせ