沖縄県:令和6年度 世界自然遺産地域活動支援補助金

上限金額・助成額270万円
経費補助率 90%

世界自然遺産地域であるやんばる3村(国頭村、大宜味村及び東村)及び西表島は、極めて多様で固有性の高い亜熱帯生態系を有していることから、これら貴重な自然環境を保全・管理し、将来にわたりその価値を維持していく必要があります。

本事業は、やんばる3村(国頭村、大宜味村及び東村)及び西表島において、自然環境及び良好な景観の保全に資する活動を行う法人等を支援することで、沖縄県の世界自然遺産地域の豊かな自然を守りながら、魅力ある観光地の形成の推進を図ることを目的として実施します。

⑴ 補助対象経費は、事業を行うために直接必要な以下の経費とし、当該事業で使用されたことを証明できるものに限る。また、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。したがって、消費税及び地方消費税が含まれる経費については、消費税及び地方消費税を減算した額を経費算入すること。
人件費:補助事業に従事する者の直接作業時間に対して支払われる経費
※補助対象経費合計の5割を上限とする。
賃金:対象事業の実施に必要なもののうち、一時的な活動に要する経費
報償費:対象事業の実施に必要な講師等の謝礼金等
旅費:対象事業の実施に必要な交通費及び宿泊費等
需用費:対象事業の実施に必要な消耗品費、印刷製本費、燃料費等
役務費:対象事業の実施に必要な通信運搬費、広告料、手数料等
委託料:対象事業の実施に必要な業務のうち、補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費
使用料及び賃借料:対象事業の実施に必要な会場借料、船舶借料、機械器具借料等
備品購入費:対象事業の実施に必要な物品の購入費

⑵ 補助対象外経費
次に掲げる経費は、事業の実施に直接必要な経費であっても、補助の対象とならないので留意すること。
① 事業期間外に発生した経費
② 証憑書類(発注書、契約書、領収書等)が確認できない経費
③ 事業者における経常的な経費(家賃、水道光熱費等)
④ 飲食・娯楽・接待等に要する経費
⑤ 手数料(振込手数料、代引き手数料等)
⑥ 汎用性があり目的外使用になりうる物品等の購入(例:パソコン、デジタルカメラ、プリンター、エクセル・Word 等の汎用性の高いソフトウェア、机、椅子、書籍など)
⑦ 消費税及び地方消費税等の租税公課
⑧ その他、事業の実施に関係のない経費や不適切と認められる経費


沖縄県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
この補助金の交付の対象となる事業は、世界自然遺産地域であるやんばる3村(国頭村、大宜味村及び東村)及び西表島の自然環境及び良好な景観の保全に資する活動をもって、魅力的な観光地形成を図るものとし、その内容は、次に掲げるとおりとします。ただし、新たに取り組む活動(交付初年度を起点とする。)または既存の活動の拡充(拡充部分に限る。)と認められるものに限ります。
1 自然環境の保全・継承にかかる活動
2 観光地景観形成にかかるクリーン活動
3 自然資源の適正な利用や保全に関する周知・広報・PRにかかる活動
4 豊かな自然環境や生物多様性の魅力を伝えるための人材育成にかかる活動

2024/08/08
2024/09/03
応募者は、次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要です。
⑴ 補助事業の実施主体は、沖縄県内に事業所を有する法人又は法人格を有さず営利を目的としない民間団体とします。ただし、法人格を有さず営利
を目的としない民間団体の場合は、次の各号を全て満たすものとします。
ア 定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。
イ 団体の意思を決定し、交付申請書に係る内容の活動を執行する組織を有すること。
ウ 自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。
エ 世界自然遺産地域との連携を図るため、団体の本拠又は事務を行う場所を沖縄県内に有する団体であること。
オ 活動の実績等から見て、交付申請書に係る内容の活動を確実に実施することができると認められること。
⑵ 実施主体は、他の法人、他の民間団体、市町村、学校、地域住民等の複数の団体と連携し活動を行うことも可能としますが、実施主体は、その代表者として、責任を負うものとします。
⑶ 同一事業又は内容で、国、公共団体又はそれに準ずる公的制度による補助(委託を含む)等を受けていないこと。
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

【参考】地方自治法施行令(抄)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
⑸ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続の申立てがなされている団体でないこと。
⑺ 直近の法人事業税及び法人県民税について滞納がないこと。

郵送又は沖縄県環境部自然保護課へ直接持参
(郵送の場合は令和6年9月3日(火)必着)
※持参の場合は、土、日、祝祭日以外の午前9時~午後5時の間におこし下さい。

【提出先】
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県環境部自然保護課 自然史博物館誘致・自然遺産班(仲里)
E-Mail:aa039004@pref.okinawa.lg.jp TEL:098-866-2243

沖縄県 環境部 自然保護課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側) 電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855

世界自然遺産地域であるやんばる3村(国頭村、大宜味村及び東村)及び西表島は、極めて多様で固有性の高い亜熱帯生態系を有していることから、これら貴重な自然環境を保全・管理し、将来にわたりその価値を維持していく必要があります。

本事業は、やんばる3村(国頭村、大宜味村及び東村)及び西表島において、自然環境及び良好な景観の保全に資する活動を行う法人等を支援することで、沖縄県の世界自然遺産地域の豊かな自然を守りながら、魅力ある観光地の形成の推進を図ることを目的として実施します。

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