愛媛県松山市:商店街等連携・賑わい創出支援事業補助金
2024年8月14日
本事業は、商店街等の活性化を図ることを目的に、商店街組合等が実施する、商店街等の魅力創出や回遊性の向上等による賑わいづくりにつながる取組を支援します。
※本補助金の申請は、1団体につき1回限りです。
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、使用料・賃借料、委託費、報償費、雑役務費、プレミアム分等の支払いに要する経費、その他必要と認められる経費
1.補助対象者の単独事業
(1)令和5年度まで実施していた「商い賑わい支援事業補助金」と同一事業の場合
補助率1/2、上限50万円(1,000円未満切り捨て)
(2)(1)以外の事業の場合
補助率1/2、上限75万円(1,000円未満切り捨て)
2.連携事業者との連携事業の場合 ※委託事業者は除きます。
補助率2/3、上限100万円(1,000円未満切り捨て)
※単独事業と連携事業の両事業を実施する場合であっても、1団体あたりの補助上限額は100万円となります。
※概算払請求が可能です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本補助金の「補助対象事業」は、商店街等の魅力創出や回遊性の向上等による賑わいづくりにつながる取組のうち、次のいずれかに該当する事業とします。
(1)インバウンド需要の獲得に向けた取組
(2)デジタル化推進の取組
(3)商店街等の地域課題の解決や地域特性・地域資源等を生かした取組
(4)その他委員長が適当と認めるもの
2024/05/01
2025/03/31
本補助金の「補助対象者」は、次のいずれかに該当する者を指します。
(1)市内の商店街組合等(※)
(2)商店街出資のまちづくり会社
(3)商店街等の活性化に寄与する事業を行う社団・財団で委員長が適当と認めるもの
※商店街組合等とは・・・
商店街振興組合、商店街組合、商工組合連合会で法人格を有するもの及び法人化されていない商店街等を構成する任意団体又はこれに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
■申請方法
電子メール、郵送または窓口への持参
■提出先
【電子メール】
sangyou@city.matsuyama.ehime.jp
※件名に「商店街等連携・賑わい創出支援事業補助金 申請」と記載
【郵送】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市産業経済部 企業立地・産業創出課 商業振興担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「商店街等連携・賑わい創出支援事業補助金 在中」と記載
【窓口】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所本館8階 企業立地・産業創出課 商業振興担当
企業立地・産業創出課 商業振興担当 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 電話:089-948-6710
本事業は、商店街等の活性化を図ることを目的に、商店街組合等が実施する、商店街等の魅力創出や回遊性の向上等による賑わいづくりにつながる取組を支援します。
※本補助金の申請は、1団体につき1回限りです。
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