宮崎県:令和7年度 林業・木材産業循環成長対策交付金事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

材の利用促進を図ることを目的に、公共建築物の木造化・木質化の支援を行なうため、補助対象事業の要望量調査を行います。

・消費税相当額を除く建築主体工事費
①市町村等が整備する公共の用又は公用に供する建築物(ただし、庁舎や公営住宅等は原則として除く。)
②下記に示すア~キの施設(ただし、営利を目的とする施設は除く。)
ア 学校
イ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
ウ 病院又は診療所
エ 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
オ 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
カ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降
又は待合いの用に供するもの
キ 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国庫事業である令和7年度林業・木材産業循環成長対策交付金を活用した公共建築物の木造化・木質化

2024/05/27
2024/09/13
①市町村等
②下記施設を整備する事業体(ただし、個人は除く。)
・学校
・老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
・病院又は診療所
・体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
・図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
・高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所

・補助対象経費は電気設備工事、上下水道工事、外構工事、既存解体工事等は除きます。
・木造公共施設については、原則として延べ床面積が 300 ㎡以上であり、かつ単位面積当たりの地域材利用量が 0.18 ㎥/㎡以上の施設が対象になります。
・木質内装については、対象施設の延べ床面積が 300 ㎡以上であること、かつ木質内装を行う床及び壁等の合計面積が 300 ㎡以上である施設が対象になります。
・木造公共施設にあっては、原則として、建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分に用いる製材品については、「日本農林規格等に関する法律」の規定に基づき、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」に適合すると認められ、格付けされたものを使用する施設が対象になります。
・木造公共施設の整備に必要な資材等の調達においては、該当する木造公共施設の整備に必ず使用される資材等であり、支援の対象となった資材等については、当初の事業計画等に基づき、該当する木造公共施設の整備に必ず使用する必要があります。
・事業費に応じて費用対効果を満足させる必要があります。
・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の実効性を高めるため、公共建築物の整備が行われる自治体にあっては、同法に規定する市町村方針の作成を行う必要があります。
・上記の他、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領等によります。

令和6年9月13日(金曜日)までに、「要望量調査表」及び関係資料を、市町村を通じて西臼杵支庁又は各農林振興局の林務課へ提出してください。

宮崎県環境森林部山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室木材利用拡大担当(担当者:杉本) 電 話 0985-26-7156 FAX 0985-28-1699 メール miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp

材の利用促進を図ることを目的に、公共建築物の木造化・木質化の支援を行なうため、補助対象事業の要望量調査を行います。

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