茨城県:(暫定)ロボット介護機器普及支援事業及びICT導入支援事業

上限金額・助成額260万円
経費補助率 50%

令和6年度茨城県ロボット介護機器普及支援事業及びICT導入支援事業についての公表は、令和6年6月上旬を予定しておりましたが、公表を延期いたします。

なお、事業を実施することに変更はありません。公表時期が決まりましたら、改めて本ページを更新させていただきます。(令和6年6月20日掲載)

以下は令和5年実施内容です。(参考)

1 ロボット介護機器普及支援事業
(1)ロボット介護機器導入に係る経費
次のアからウのすべての要件を満たすロボット介護機器を導入する際に、発生する費用の1/2を補助する(上限30万円)。
ア 目的要件
 ①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援
 ①~⑥のいずれかの場面において使用するもの。

イ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
ロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット。
経済産業省が行う「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」において採択された介護ロボット。

ウ 市場的要件
販売価格等が公表されており、一般に購入等ができる状態にあること。
 ※ 以下の経費は補助対象経費には含めません。
 ・ 交付決定前に導入した機器
 ・ 消費税保険料、保守費
 ・ 搬入費、送料
 ・ 設置工事費(ただし、(2)の通信環境整備のための費用であれば対象)
 ・ 機器のメンテナンスに係る経費
 ・ 通信に係る経費
 ・ タブレット、スマートフォン、パソコン、モニター等のロボット介護機器とは異なる機器

(2)見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境の整備に要する経費
次のア~ウにかかる経費について、その1/2を補助する(上限750万円)。ただし、(1)ア④の見守り機器を導入していることが前提である。
 ア Wi-Fi環境を整備するために必要な経費
 イ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム導入に係る経費
 ウ 介護ロボット機器から得る情報を介護記録にシステム連動させるためのウェアラブル端末、ゲートウェイ装置等の導入係る経費
 ※ 以下の経費は補助対象経費には含めません。
 ・ タブレット、スマートフォン、パソコン、モニター等

2 ICT導入支援事業
以下の機器等を導入にかかる費用の1/2(補助上限額については、「※補助上限額について」を参照)を補助する。
(1)介護ソフト ※介護記録、情報共有、標準仕様やLIFE対応のための改修経費も含む
 ・介護事業所内における業務の一気通貫が可能なものであること
 ・最新版の標準仕様に準拠していること(*「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様(外部サイトへリンク)」の連携対象となる介護サービス事業所のみ)
 ・日中のサポート体制を常設していることが確認できること

(2)情報端末 ※事業所内で一気通貫の環境が実現できている場合のみ
 ・タブレット・スマートフォンなど
 ・必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること

(3)通信環境機器等
 ・(1)(2)を利用するためのWi-Fiルーター及びWi-Fi環境を整備するための必要経費

(4)保守経費等
(5)バックオフィス業務のためのソフト導入経費 ※事業所内で一気通貫の環境が実現できている場合のみ

 ※ 以下の経費は補助対象経費には含めません。
 ・ 交付決定前に導入した機器
 ・ 介護ソフトを開発する際の開発基盤
 ・ 事業所に設置するパソコンやプリンター
 ・ 通信費
 ・ 消費税
 ・「茨城県ロボット介護機器普及支援事業」の対象となるもの


茨城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 ロボット介護機器普及支援事業
2 ICT導入支援事業

2024/06/01
2025/03/31
1 ロボット介護機器普及支援事業
介護保険サービスの指定を受けている施設・事業所

〇補助要件
(1)介護ロボット導入計画を作成すること
(2)LIFEによる情報収集に協力すること
(3)導入効果の報告を行うこと
 ※ 補助事業完了後3年間、使用状況を報告していただくことになります。

2 ICT導入支援事業
介護保険サービスの指定を受けている施設・事業所

〇補助要件
(1)ICTを活用した事業所内の業務改善に取り組むこと
 ・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版(外部サイトへリンク)
 ・介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2(外部サイトへリンク)
 ・介護ソフトを選定・導入する際のポイント集(外部サイトへリンク)

(2)ICT導入計画を作成すること 
(3)LIFEによる情報収集に協力すること
(4)セキュリティ対策を行うこと
 ・「SECURITY ACTION(外部サイトへリンク)」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言
 ・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(外部サイトへリンク)」を参考とすること
(5)導入効果の報告を2年間行うこと

事前協議の結果、茨城県から内示を受けた事業所におかれましては、交付申請書を提出いただきます。

■提出方法
○いばらき電子申請・届出サービスからご提出ください。
 ロボット介護機器普及支援事業・交付申請書提出フォーム
 ICT導入支援事業・交付申請書提出フォーム

※いばらき電子申請・届出サービスの利用が難しい場合には、別途ご相談ください。

■ 事前協議について
正式な申請をする前に、ロボットもしくはICT機器の補助金交付を希望されている事業所・施設におかれましては、事前協議書をご提出いただきます。協議内容に基づいて、予算の範囲内で選定を行います。(協議結果については、別途お知らせします。)

1 提出書類 
次の(1)~(3)の書類を提出してください。
(1)事前協議書
ロボット(エクセル:27KB) / ICT(エクセル:31KB)

(2)参考様式4 
ロボット(エクセル:20KB) / ICT(エクセル:59KB)

(3)見積書
※ 導入する機器によっては、後日別途カタログ等の提出をお願いすることもあります。ご了承ください。

2 提出期限
令和5年6月15日(木)
※期限までに必要書類を提出していない場合、申請受付できませんので注意してください。 

3 提出方法
次のいずれかの方法でご提出ください。
○いばらき電子申請・届出サービス
 ロボット介護機器普及支援事業・事前協議書提出フォーム
 ICT導入支援事業・事前協議書提出フォーム
○メール chofuku6(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)の部分を@に変えて送信ください。 
○FAX 029-301-3348
○郵送 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
 茨城県福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査G

※ 担当課まで届いた事前協議書については、全て、担当者から受理した旨をメール(あるいはFAX)にて連絡いたします。1週間経っても、担当者からの連絡がない場合は、お手数ですが当課までご連絡ください。
 連絡先:029-301-3343

茨城県福祉部長寿福祉課介護基盤整備担当  TEL:029-301-3321  FAX:029-301-3348  Email:chofuku3(a)pref.ibaraki.lg.jp ※(a)を@に変更して送信してください

令和6年度茨城県ロボット介護機器普及支援事業及びICT導入支援事業についての公表は、令和6年6月上旬を予定しておりましたが、公表を延期いたします。

なお、事業を実施することに変更はありません。公表時期が決まりましたら、改めて本ページを更新させていただきます。(令和6年6月20日掲載)

以下は令和5年実施内容です。(参考)

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