全国:令和8年度 団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

厚生労働省では、医療機関における電話医療通訳(映像医療通訳を含む。)の利用を促進することを目的に「団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業」を実施します。本事業は、複数の医療機関を傘下(管下)にもつ団体や自治体が、電話医療通訳サービス事業者(映像医療通訳サービスを提供する事業者を含む。)と団体契約を締結する場合、団体契約費用の半分を国費にて支援するものです。

旅費、消耗品費、印刷製本費、雑役務費(電話医療通訳料等)、通信運搬費、借料及び損料、委託費(これら費用に関するもの)


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の(1)及び(2)に係る事業を行う。
(1)電話医療通訳の団体契約
① 事業実施者は、電話医療通訳サービス提供事業者(映像医療通訳サービスを提供する事業者を含む。以下同じ。)との間で電話医療通訳の利用に係る契約を行う。事業実施者が一括して、電話医療通訳サービス提供事業者と電話医療通訳の利用に係る契約をすることにより、管下の医療機関へ(ア)サービスの周知・浸透、(イ)より少ない利用料でのサービス提供を図り、ひいては外国人患者の医療機関へのアクセシビリティ向上を実現する。
② 事業実施者は、管下の医療機関に対して電話医療通訳に関する周知を行い、本事業によるサービスの利用を希望する参画医療機関の募集及びサービス利用に伴う手続き等を行う。
③ 医療機関がトラブルなく電話医療通訳を利用・運用できているかフォローアップを行う。
(2)(1)の補助事業における取組内容や好事例・効果等の成果報告書の提出事業実施者は以下に関する情報の収集及び分析を行い、令和9年 3 月 31 日ま
でに厚生労働省へ提出するものとする。なお、報告内容は適宜厚生労働省の求めに応じること。
① 電話医療通訳の団体契約内容及びその実績(参画医療機関数や電話医療通訳の利用件数、利用言語・時間帯・利用シーン等)
② 事業実施者が参画医療機関に対して実施した周知内容やフォローアップ内容等
③ 電話医療通訳を利用して外国人患者に対応した好事例(院内職員の負担が軽減した、トラブルを未然に防ぐことができた等)
④ 参画医療機関へのアンケート調査等による本事業の効果や課題に関するデータ(電話医療通訳の利便性への認識度等)

※以下はアンケート調査における必須項目とする。
・映像医療通訳サービスの対応言語数、サービス提供時間帯、料金及びサービスの質に関する満足度(3 段階)
・映像医療通訳サービスに係る要望
・参画医療機関が所在する地域における外国人患者受入れ体制の現状、外国人患者受入れに当たっての取組(先進事例)及び課題

2026/03/04
2026/03/17
地方公共団体、病院団体、医師会、複数の医療機関から構成される法人等

① 提出方法
原則、電子メールによるデータでの提出とするが、郵送での提出もしたい場合は下記問い合せ先に事前に連絡し、指示を受けること。

② 提出期限
令和8年 3 月 17 日(火)15 時まで

③ 提出先
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
メールアドレス:kokusai-tenkai@mhlw.go.jp

※厚生労働省から受信確認のメールを返信することとしているため、資料一式を提出したにもかかわらず、提出期限までに厚生労働省からの返信がない場合は
下記問い合わせ先に連絡し、確認すること。

厚生労働省医政局総務課 医療国際展開推進室 (代表)03-5253-1111(内線4108、2678)

厚生労働省では、医療機関における電話医療通訳(映像医療通訳を含む。)の利用を促進することを目的に「団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業」を実施します。本事業は、複数の医療機関を傘下(管下)にもつ団体や自治体が、電話医療通訳サービス事業者(映像医療通訳サービスを提供する事業者を含む。)と団体契約を締結する場合、団体契約費用の半分を国費にて支援するものです。

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