下記の(1)及び(2)に係る事業を行うこと
(1)電話医療通訳の団体契約
① 事業実施者は、電話医療通訳サービス提供事業者(映像医療通訳サービスを提供する事業者を含む。以下同じ。)との間で電話医療通訳の利用に係る契約を行う。事業実施者が一括して、電話医療通訳サービス提供事業者と電話医療通訳の利用に係る契約をすることにより、管下の医療機関へ(ア)サービスの周知・浸透、(イ)より少ない利用料でのサービス提供を図り、ひいては外国人患者の医療機関へのアクセシビリティ向上を実現する。
② 事業実施者は、管下の医療機関に対して電話医療通訳に関する周知を行い、本事業によるサービスの利用を希望する参画医療機関の募集及びサービス利用に伴う手続き等を行う。
③ 医療機関がトラブルなく電話医療通訳を利用・運用できているかフォローアップを行う。
(2)(1)の補助事業における取組内容や好事例・効果等の成果報告書の提出事業実施者は以下に関する情報の収集及び分析を行い、令和8年 3 月 31 日までに厚生労働省へ提出するものとする。なお、報告内容は適宜厚生労働省の求めに応じること。
① 電話医療通訳の団体契約内容及びその実績(参画医療機関数や電話医療通訳の利用件数、利用言語・時間帯・利用シーン等)
② 事業実施者が参画医療機関に対して実施した周知内容やフォローアップ内容等
③ 電話医療通訳を利用して外国人患者に対応した好事例(院内職員の負担が軽減した、トラブルを未然に防ぐことができた等)
④ 参画医療機関へのアンケート調査等による本事業の効果や課題に関するデータ(電話医療通訳の利便性への認識度等)
関連する補助金