大阪府堺市:堺市障害者雇用貢献企業認定制度

上限金額・助成額30万円
経費補助率 0%

堺市では、市内中小企業における障害者雇用を促進し経営の安定を図るため、市が定める条件を満たし障害者雇用に積極的に取り組む企業を認定し、企業情報の発信や奨励金の交付等の支援を行います。

人件費


堺市
中小企業者,小規模企業者
奨励金の交付
◇30万円 (以下(1)また(2)のいずれかに該当する場合)
(1)新規雇用創出企業
(2)国の障害者雇用調整金の支給を受けておらず、常用障害者人数が前年度より増加していること。
◇15万円
 国の障害者雇用調整金の支給を受け、常用障害者雇用人数が前年度より増加していること。
◇10万円 (以下(1)また(2)のいずれかに該当する場合)
(1)常用障害者人数が前年度と同数以上で、新規雇用障害者が1年以上継続して雇用されていること。
  ※同一新規雇用障害者については3回を限度とする。
(2)常用障害者人数が前年度と同数以上で、10年以上継続して雇用されている障害者がいること。
  ※1企業につき当該年度の1回限りとする。

2024/06/03
2024/07/31
認定基準日(各年6月1日)において、本市基準により算出した障害者雇用貢献率が5.0%以上の市内中小企業等。(ただし、従業員20.0人を超え40.0人未満の企業等の場合は、市基準による障害者雇用人数が2人以上であること。従業員20.0人以下の企業等の場合は、市基準による障害者雇用人数が1人以上であることが要件となります。)
(2) 新規雇用創出企業
 認定基準日前1年間において、新事業展開、新規創業、子会社・協同組合の設立など、新たな取組みを通じて新規に市基準による2人以上の障害者を雇用する市内中小企業等。
(3) 障害者就労支援機関連携企業
 堺市障害者就業・生活支援センター、市内就労移行支援事業所、公益財団法人堺市就労支援協会等の関係機関の利用者であった者を雇用し、雇用期間が2年を超える者が在籍する市内中小企業等。
(4) 精神障害者新規雇用企業
 認定基準日前1年間に、国基準に該当する精神障害者を新たに雇用した市内中小企業等。

提出期限:令和6年7月31日(水曜) 午後5時30分
(1)提出先
堺市 産業振興局 産業戦略部 雇用推進課
 郵送先  :〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所 産業振興局産業戦略部雇用推進課
 メール宛先:koyo@city.sakai.lg.jp
 電話番号 :072‐228‐7404
(2)提出方法
〇【様式第1号 認定申請書】
  「メール送信・直接持参・郵送」いずれかの方法にて提出してください(メールでの提出推奨)。
〇【様式第1号 認定申請書 以外の書類(別紙 提出必要書類 及び その他提出書類)】
  「直接持参・郵送」いずれかの方法にて提出してください(メール送信不可)。

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課 電話番号:072-228-7404 ファクス:072-228-8816 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

堺市では、市内中小企業における障害者雇用を促進し経営の安定を図るため、市が定める条件を満たし障害者雇用に積極的に取り組む企業を認定し、企業情報の発信や奨励金の交付等の支援を行います。

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