東京都港区:広告宣伝活動費支援事業補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 66%

燃料費、原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする区内中小企業者の積極的な事業活動を支援するため、新たに広告宣伝活動に必要な費用の一部を補助します。

募集枠:200者程度(予算の範囲内)

広告宣伝活動費…販路開拓のために新たに広告宣伝を⾏う際のチラシ製作費、広告掲載料等
①チラシ製作費等
チラシ印刷費、のぼり、販促品(販促品単価上限200円まで)等

②広告掲載料等
新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオンライン上の広告への掲載⼜は製品等を案内する印刷物を新聞等へ折込する際に要する費⽤等
求人広告は、「港区中小企業人材確保支援事業補助金」をご利用ください。

※広告宣伝活動を委託する場合の注意点
・申請者(代表者)と委託先事業者が密接な関係だと判断できる場合は、審査の段階でご連絡させていただくことがあります。
・委託先事業者が当該業務を生業としており、見積書・請求書・納品書等を発行できることを条件とします。ホームページ等で確認できない場合は、委託事業者が、当該業務を生業としている根拠資料をご提出ください。

■補助対象外経費
切⼿の購⼊費⽤、名刺、増刷、通信経費、⾃社名/⾃社製品等の記載がないもの、発⾏者が⾃社でないチラシ・冊⼦等の作成、⾃社の敷地内のみに設置する広告(看板)、広告掲載状況が不明なもの等

ほか、対象・対象外経費についてはQAをご覧ください。


港区
中小企業者,小規模企業者
燃料費、原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする区内中小企業者の積極的な事業活動(広告宣伝活動)

2024/04/22
2025/01/31
以下の要件を満たす区内中小企業
・法人については区内に本店登記があること及び区内に主たる事業所を有すること、個人事業者については区内に事業所を有すること
・区内で引き続き2年以上事業を営んでいること
・法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び特別都民税(事業所課税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(「補助⾦を申請する前に」をご確認ください)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと
・申請した同一の経費で、国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)
・申請した同一の経費で小規模事業者持続化補助金の交付を受けていないこと。
・過去に本補助金において、「広告宣伝活動費」の経費で補助金交付を受けていないこと。

郵送で受付します。

【宛先】〒108-0014 港区芝5-36-4 
札の辻スクエア8階
産業振興課経営支援係 「港区広告宣伝活動費支援事業補助金」宛

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階) 03-6435-4620

燃料費、原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする区内中小企業者の積極的な事業活動を支援するため、新たに広告宣伝活動に必要な費用の一部を補助します。

募集枠:200者程度(予算の範囲内)

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