東京都:令和7年度 医療機関診療情報デジタル導入支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

この事業は、医療機関が新たに電子カルテシステムを導入するために必要なコンサルタントの活用等に係る費用を補助することで、電子カルテシステムの導入を支援し、医療情報の共有、連携を促進することを目的としています。

令和7年度(交付決定通知後から令和8年3月31日まで)に実施する、電子カルテシステムを新たに導入することを検討する上で必要となる調整業務(電子カルテシステム導入計画の策定、導入コストの算出等)に係るコンサルタント費用が対象経費となります。
*1 上記以外のものは対象外となるため、特に次の点については注意してください。
  〇電子カルテシステムを更新することに関する費用は含まない。
  〇部門システムを導入することに関する費用は含まない。
*2 導入を予定する電子カルテシステムは、次の点を遵守すること。
  〇病院については、厚生労働省標準規格であるSS-MIX2ストレージに出力すること又はHL7 FHIR記述仕様で出力することのいずれかが可能であること。
  〇国が構築する電子カルテ情報共有サービスなどの全国医療情報プラットフォームへの接続について検討すること。
*3 国や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は補助対象外となります。

基準額: 1医療機関当たり 1,000千円
補助率: 200床以上の病院 2分の1
     200床未満の病院及び医科診療所 4分の3


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電子カルテシステムの導入

■事業実施の条件
(1)電子カルテシステムの導入に向けた取組を進めること。
(2)事業の効果検証のため、電子カルテシステムの導入状況等に関する調査など、都に協力すること。

2025/06/02
2025/10/31
東京都内において、病院を開設する者(病床配分決定を受け、新規に病院を開設する者を含む。)及び医科診療所を開設する者であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。ただし、次の者を除く。
(1) 国
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関ではない診療所
(7) この補助金の交付を受けたことがある医療機関
(8) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(9) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの 

(1)申請方法
本補助金は、原則補助金申請システムjGrantsでのオンライン申請となります。どうしてもjGrantsの利用が難しい場合は、下記のお問い合わせ先まで御相談ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CBfYNMA1

(2)申請受付期間
受付開始:令和7年6月2日(月)
申請期限:令和7年10月31日(金)

■申請受付・お問い合わせ先
東京都電子カルテ・サイバーセキュリティに関する補助金事務局
電話番号:050-6883-5161
メールアドレス:iryokikansinryojoho@imagination.co.jp
令和7年度の本事業の申請受付及び書類審査並びにお問い合わせ対応については、外部事業者に委託して実施いたします。

東京都電子カルテ・サイバーセキュリティに関する補助金事務局 電話番号:050-6883-5161 メールアドレス:iryokikansinryojoho@imagination.co.jp

この事業は、医療機関が新たに電子カルテシステムを導入するために必要なコンサルタントの活用等に係る費用を補助することで、電子カルテシステムの導入を支援し、医療情報の共有、連携を促進することを目的としています。

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