滋賀県:令和6年度 しがの漁業担い手着業支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

滋賀県では、新たな漁業担い手の就業・定着を促進するため、新規漁業就業者の漁船および漁具等の取得にかかる費用や燃料費等の漁労にかかる経費を支援します。

①漁業経営開始に要する経費
新規漁業就業者が、漁業経営を開始するために必要な漁船・漁具等を導入する際に必要な経費
(1)漁船・漁具取得費
 漁船・漁具等の購入に要する経費
(2)漁船・漁具等修繕費
 漁船・漁具等の修繕に要する経費
(3)上記以外の経費で、知事が特に認めた経費

②漁業経営安定に要する経費
新規漁業就業者が、漁業経営の安定を図るために必要な操業にかかる経費
(1)漁船・漁具等修繕費
 漁船・漁具等の修繕に要する経費
(2)操業に要する経費
 燃料、漁船保険料、占用料、共済掛金
(3)上記以外の経費で、知事が特に認めた経費

(注)①に関する募集で予算の上限に達した場合、②に関する募集は行わない。


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たな漁業担い手の就業・定着

2024/07/19
2025/03/31
○県内に住所を有し、県内の漁業協同組合(漁協)に所属してから3年以内の者で、次のいずれかの要件を満たす者。

(1)3年以内に国の長期研修(経営体育成総合支援事業にかかる研修)を修了した(見込みも含む)者、または3年以内に県の漁業研修(漁業体験研修は除く)を修了した者。

(2)上記(1)以外の者であって、経営開始時の年齢が50歳以下の者。

本補助金の交付を希望される場合は、要綱・要領の規定に基づき8月7日までに必要書類を用意の上、滋賀県漁業協同組合連合会(滋賀県漁連)あてに提出をお願いします。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

滋賀県農政水産部水産課水産振興係 電話番号:077-528-3873 FAX番号:077-528-4885 メールアドレス:gf00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県では、新たな漁業担い手の就業・定着を促進するため、新規漁業就業者の漁船および漁具等の取得にかかる費用や燃料費等の漁労にかかる経費を支援します。

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