兵庫県丹波市:新規起業者支援事業補助金

上限金額・助成額72万円
経費補助率 66%

市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者支援事業補助金」により支援します。
事務所を除く専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等の賃借料を支援します。
1月当たり賃借料の2分の1以内の額、60,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。

専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所・倉庫を除く)の賃借料を支援します。ただし、不動産賃料に係る消費税は除きます。

1月当たり賃借料の2分の1以内の額、60,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。

過疎地域(青垣地域・山南地域)で事業を新規開業される場合
1月当たり賃借料の3分の2以内の額、90,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。


丹波市
大企業,中堅企業,中小企業者
丹波市内に事業所等を設け、新たに起業される方で丹波市商工会の推薦を受けられる方
※ ただしチェーン店やフランチャイズ契約による事業、またはこれに類する契約に基づく事業は除きます。

2021/04/01
2025/03/31
市内に店舗等を設け、新たに起業される方で丹波市商工会の推薦を受けた方
(注意)ただし、チェーン店・フランチャイズ契約による事業、これに類する契約に基づく事業、または他社が行っていた事業を承継する事業は除きます。

■補助要件
丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
丹波市税を滞納していない者
営業に必要な許可を取得している者
店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者
店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者
暴力団に関係するものでない者

1.補助金受給資格認定の申請
下記書類をご準備のうえ、ご申請ください。
申請時に必要な書類
新規起業者支援事業補助金受給資格認定申請書
起業計画書
収支予算書
丹波市商工会の推薦書
不動産賃貸借契約書および平面図面の写し
所得税法に基づく開業届(税務署受付がわかるもの)、または商業・法人登記事項証明の写し
丹波市税納税状況確認同意書​
または丹波市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
許認可等を必要とする業種の場合はその許可証の写し
誓約書

2.補助金受給資格の認定
認定月の翌月から市が12ヶ月間の受給資格を認定します。

3.補助金交付申請
(注意)補助金請求月は、7月(4月分~7月分)、11月(8月分~11月分)、3月(12月分~3月分)の年3回です。
(注意)請求月を過ぎると、補助金が交付されませんのでご注意ください。

補助金請求月に下記の書類をご提出ください。
新規起業者支援事業補助金交付申請書兼請求書
事業収支内訳書
店舗等賃借料を支払ったことが分かる書類
丹波市税納税状況確認同意書
または丹波市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1ケ月以内のものに限る。)

4.補助金交付(指定の金融機関口座へ振込)
補助金の活用をご希望の方は、商工振興課(0795-74-1464)、または丹波市商工会(0795-82-3476)まで事前にご相談ください。

商工振興課 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 電話番号:0795-74-1464

市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者支援事業補助金」により支援します。
事務所を除く専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等の賃借料を支援します。
1月当たり賃借料の2分の1以内の額、60,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。

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