山形県天童市:令和6年度 経営継承・発展等支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
本市の中心的な担い手から経営継承した後継者へ、経営発展に向けた取組みに必要な経費を100万円を上限として国及び市により補助金を交付します。
本事業の目的を達成するために必要となる経費
(1)専門家謝金
(2)専門家旅費
(3)研修費
(4)旅費
(5)機械装置等費
(6)広報費
(7)展示会等出展費
(8)開発・取得費
(9)雑役務費
(10)借料
(11)設備処分費
(12)委託費
(13)外注費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市の中心的な担い手から経営継承した後継者への経営発展に向けた取組み
2024/05/20
2024/07/01
本事業の補助対象者は、日本国内に所在する1又は2の要件を満たし、かつ3及び4に掲げる要件を満たす者であることとします。
1 個人事業主の場合
ア 令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限ります。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限ります。)。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成 24 年4月6日付け 23 経営第 3543 号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」といいます。)に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月 29 日付け3経営第 3142 号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」といいます。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」といいます。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
コ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」といいます。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。
2 法人の場合
※ 集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成 18 年法律第 88 号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含みます。
ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限ります。以下同じ。)が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限ります。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。
ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業を実施していないこと。
3 以下に該当しない者であること。
ア 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含みます。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除きます。)の採択・交付決定を受けている者
イ 令和3年度から5年度の経営継承・発展等支援事業のうち経営継承・発展支援事業の交付を受けた者
4 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 法人等(個人又は法人をいいます。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。
以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
令和6年7月5日(金)まで、市農林課農政係まで必要書類を提出してください。
経済部農林課 tel: 023-654-1111 fax: 023-653-0744
本市の中心的な担い手から経営継承した後継者へ、経営発展に向けた取組みに必要な経費を100万円を上限として国及び市により補助金を交付します。
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