群馬県前橋市:新型コロナウイルス資金繰り支援対象の経営安定資金に係る利子補給・保証料補助
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金の申込が受付となった方に、利子補給・保証料補助を行い、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内の事業者を支援します。
■利子補給・保証料補助の申請方法について
令和6年1月~12月分の申請については、市から該当者の方へご案内を差し上げます。
なお、本補助金を受けている事業者で、融資の繰上償還等により群馬県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合は、返戻された保証料相当額の補助金を本市へ返還いただく必要があります。別途返戻の納付通知書を送付しますので、内容をご確認いただき、期限内の納付をお願いします。
1 利子補給及び保証料補助の対象となる融資は次のとおりです。
令和2年2月1日から令和2年5月8日までに申し込み受け付けとなった前橋市中小企業経営振興資金特別融資(経営安定資金)
2 補助対象となる利子補給金は次のとおりです。
上記対象となる融資を利用したことによって生じ、借入当初5年間に係る利子のうち、約定日が令和6年1月1日から令和6年12月31日までのもので、支払を行った金額(ただし、延滞利息およびすでに市から交付を受けた額を除きます。)
3 補助対象となる保証料補助金は次のとおりです。
上記対象となる融資の実行時に生じた保証料のうち、令和6年12月31日までに支払を行った金額。(融資期間延長等の条件変更により発生した変更保証料およびすでに市から交付を受けた額を除きます。)
新型コロナウイルス感染症拡大により売上高減少等の影響を受けた市内中小企業・小規模事業者の事業運転に係る資金繰り
2024/06/03
2025/01/31
以下全てを満たした方が対象となります。
・令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金が受付となった方。ただし、事業所等が市外へ移転した方、又は事業の廃止をした方は、その翌月分からの利子補給金及び保証料補助金の交付を受けることはできません。
・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない方。
・市税等について滞納のない方(納付の状況を考慮し市長が特に認めた方は除きます。)。
■交付申請及び請求の方法等
令和7年1月31日までに次の書類により申請してください。なお、押印は省略することが可能です。また、押印を省略した場合は、電子メール、ファクシミリによる提出も可能です。
(1) 利子補給及び保証料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) その他市長が必要とする書類
【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合があります。
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係 電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
令和2年2月1日から令和2年5月8日までに、経営安定資金の申込が受付となった方に、利子補給・保証料補助を行い、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内の事業者を支援します。
■利子補給・保証料補助の申請方法について
令和6年1月~12月分の申請については、市から該当者の方へご案内を差し上げます。
なお、本補助金を受けている事業者で、融資の繰上償還等により群馬県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合は、返戻された保証料相当額の補助金を本市へ返還いただく必要があります。別途返戻の納付通知書を送付しますので、内容をご確認いただき、期限内の納付をお願いします。
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