兵庫県高砂市:中小事業者脱炭素化設備等導入促進補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

高砂市では中小事業者における地球温暖化対策を推進し、併せて中小事業者の持続的成長の実現並びに地域産業の振興を図るため、市内中小事業者が実施する再生可能エネルギー設備又は省エネルギー設備の導入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。

以下の要件を全て満たす事業

(1)

市内の事業所で実施する事業であること

(2)

下記の二酸化炭素排出量の削減効果があるもの

投資額

二酸化炭素排出量の削減効果

1.

再生可能エネルギー設備

設備費と設置工事費の一部※の合算額100万円あたり

年間1.0t-CO2以上

2.

省エネルギー設備

設備費と設置工事費の一部※の合算額100万円あたり

年間2.0t-CO2以上

(3)

二酸化炭素排出量削減効果を定量的に把握できること

(4)

設備費が100万円以上の事業であること

※「設置工事の一部」とは、据付材料費及び据付工事に直接必要な労務費

設備費


高砂市
中小企業者,小規模企業者
1.下記の再生可能エネルギー設備等の導入
太陽光発電設備
太陽熱発電設備
風力発電設備
小水力発電設備
地熱発電設備
バイオマス発電設備
上記の発電設備と連携して導入する蓄電池
2. 下記の省エネルギー設備の導入
※省エネ診断を受診し、その結果をもとに申請
空調設備(複層ガラス、機能性フィルムなど空調負荷低減を目的とした建築物外皮を含む)
照明設備
燃焼設備
その他省エネ効果が得られる設備
業務用燃料電池
3. 上記1.または2.に併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)

2024/04/01
2025/03/31
以下の要件を全て満たす市内中小事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)

(1)事前相談時において、市内に事業所を有し、営利を目的に継続して事業を営み、引き続き市内において事業を継続する意思を有すること

(2)市税等を滞納していないこと

(3)「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」に規定する暴力団及び暴力団員でない者又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(4)過去に本補助金の交付を受けていないこと

※省エネルギー設備のメニューに申込の場合は、省エネルギー診断を受けていただく必要がありますので、経済産業省資源エネルギー庁の補助事業である一般社団法人省エネルギーセンターの「省エネ最適化診断」や、一般社団法人環境共創イニシアチブの「省エネお助け隊」や、「省エネ診断拡充事業」へご相談ください。また、省エネルギー診断を全額自費でその他の診断機関で受診していただいても構いません。
※本補助事業は、補助金交付事前申込前に補助金の交付対象としての要件を満たしているかの確認を事前相談により行います。
事前相談により補助対象と認められた場合、事業着手前に「補助金交付事前申込」を、事業完了後に「補助金交付申請書」を提出していただきます。補助金交付事前申込書の提出の前に、事業内容、スケジュールなどを事前相談で把握し、予算額との調整を行います。
・事前相談の申込方法
高砂市役所環境政策課(市役所本庁舎3階7番の窓口)に電話・メール・ファックス等で計画している事業内容についてまずは相談してください。

生活環境部 環境経済室 環境政策課 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 電話番号:079-443-9029

高砂市では中小事業者における地球温暖化対策を推進し、併せて中小事業者の持続的成長の実現並びに地域産業の振興を図るため、市内中小事業者が実施する再生可能エネルギー設備又は省エネルギー設備の導入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。

以下の要件を全て満たす事業

(1)

市内の事業所で実施する事業であること

(2)

下記の二酸化炭素排出量の削減効果があるもの

投資額

二酸化炭素排出量の削減効果

1.

再生可能エネルギー設備

設備費と設置工事費の一部※の合算額100万円あたり

年間1.0t-CO2以上

2.

省エネルギー設備

設備費と設置工事費の一部※の合算額100万円あたり

年間2.0t-CO2以上

(3)

二酸化炭素排出量削減効果を定量的に把握できること

(4)

設備費が100万円以上の事業であること

※「設置工事の一部」とは、据付材料費及び据付工事に直接必要な労務費

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