香川県:令和7年度 海外出願支援事業/第3次募集

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

公益財団法人かがわ産業支援財団では、県内の中小企業者等が行う外国での戦略的な特許等の出願を支援するため、外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)にかかる費用の一部を助成する「令和7年度海外出願支援事業」を募集します。

外国特許庁への出願⼿数料、現地代理⼈費⽤、国内代理⼈費⽤、翻訳費⽤(いずれも消費税分或いは現地国の付加価値税分は除く)

補助率:2分の1以内
1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
【1出願ごとの上限額(いずれも消費税分除く)】
・特許出願:150万円
・実用新案、意匠、商標出願:60万円
・冒認対策商標出願:30万円


香川県
中小企業者,小規模企業者
いずれも、先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
⑴ 特許・実用新案
⑵ 意匠
⑶ 商標(冒認対策商標含む)


2025/09/22
2025/10/24
■支援対象者
県内に主たる事業所(*1)を有する中⼩企業者等で、以下の要件を満たす者

・補助金交付決定後、既に行っている国内出願を基礎として、国内出願と同内容で(特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む)外国出願を行い、支援期間終了日(令和8年2月27日)までに実績報告書を提出するもの。
・外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
・補助金交付を受けるに当たり、国内弁理士等の協力を受けられること(国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(間接補助金交付の必要書類)を自らの責任で補助事業者(かがわ産業支援財団)宛てに提出できること。)
・国及び財団等が行う補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力できること。過去に支援を受けたことが有る申請者は、毎年の調査に協力していること。(厳格に確認し1年でも抜けていると支援対象外となります。)
・外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。又は、助成を希望する商標出願登録に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象としない。
・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

(*1)主たる事業所とは、本社若しくは主要事業所であって、出願以降複数年度にわたって本補助事業の支援効果について確認・報告が可能な事業所であること。

■支援対象出願
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。

(1) 特許・実用新案
・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階に移行する案件。
・日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。

(2) 意匠
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
・採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。

(3) 商標(冒認対策商標(*2)含む)
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別紙2に定めた出願の範囲に限る。
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。
 (*2)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

■募集期間
〈3次募集〉令和7年9月22日(月) ~ 10月24日(金) 
《注意》募集期間中であっても、予算額に達した時点で募集を終了します。

※申請される場合は、事前に当財団までご相談ください。
※申請書類は、記載漏れや添付書類に不備がないよう、事前によくご確認ください。
※書類の不備⼜は補正すべき内容があった場合、当財団が期⽇を定めて、追加・再提出や補正を求める場合があります。この求めに応じていただけない場合は、審査対象とならず不採択となりますので、御注意ください。

■応募⽅法
応募に当たっては、所定の申請書様式と添付書類に必要事項を記載のうえ、(公財)かがわ産業支援財団 知的財産支援部まで持参または郵送、若しくはPDFをメール添付にて提出してください。

実施要領、申請書様式(Word形式)等は、公募ページからダウンロードできます。
※デジタル庁が運営する補助金電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用した申請も可能です。
・「jGrants(Jグランツ)」はデジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが可能になります。
・機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となるため、本補助金では郵送と併用する必要があります。
・使用には認証システム「GビスID」を取得する必要があります。GビスIDの取得には、2~3週間程度の審査期間が必要となります。
 jGrantsホームページ htps:/www.jgrants-portal.go.jp/

公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 (黒田、松本) 〒761-0301 高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センタービル1階    TEL:087-867-9332  FAX:087-867-9365  e-mail:chizai@kagawa-isf.jp

公益財団法人かがわ産業支援財団では、県内の中小企業者等が行う外国での戦略的な特許等の出願を支援するため、外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)にかかる費用の一部を助成する「令和7年度海外出願支援事業」を募集します。

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