滋賀県:令和6年度 滋賀県障害児・者地域活動推進事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
障害者団体等の各地域における活動を支援することにより、障害児・者の地域社会への参加と自立を促し、障害児・者に対する地域住民の理解と認識を深めることなどを目的とした補助金です。
1.地域活動事業
上記事業を行うために必要な下記の経費に対して補助を行う。
・交通費(宿泊費は除く)・報償費・消耗品費(食費は除く)・原材料費・印刷費・通信費・使用料・保険料
2.地域啓発事業
上記と同じ
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.地域活動事業
2.地域啓発事業
※宿泊費、食糧費は対象外となりますので御留意ください。
※上記の補助金額は上限額であり、実際の補助金額は審査等を経て決定します。
※事業内容の審査を行いますので、申請のあった事業が全て補助を受けられる訳ではありません。
2024/04/01
2024/04/24
下記の1.または2.の事業を行う障害児・者団体が補助金を申請できます。社会福祉法人などの認可法人に限らず、任意団体も申請できます。(大津市域で活動する団体または県域で活動する団体は県庁障害福祉課へ、大津市以外の各福祉圏域で活動する団体は住所地を管轄する各健康福祉事務所へ御相談ください。)
1.地域活動事業
障害児・者団体が年間3回以上実施する、地域を拠点とした下記の諸活動。
(1)芸術活動
(2)余暇活動
(3)その他の療育活動
例:レクリエーション(キャンプ、旅行などの継続実施)、スイミング教室など
2.地域啓発事業
障害児・者団体が広く地域住民の参加を呼びかけ、地域における障害に対する理解を促進するために実施する啓発事業。
例:スポーツの集い、講演会など
実施要綱・交付要綱をご確認のうえ、指定の様式を御提出ください。
(大津市域で活動する団体または県域で活動する団体は県庁障害福祉課へ、大津市以外の各福祉圏域で活動する団体は住所地を管轄する各健康福祉事務所へご相談ください。)
公募ページに記載のある障害児・者地域活動推進事業費補助金担当課等までお問い合わせください。
障害者団体等の各地域における活動を支援することにより、障害児・者の地域社会への参加と自立を促し、障害児・者に対する地域住民の理解と認識を深めることなどを目的とした補助金です。
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